児童扶養手当
児童扶養手当(以下、「手当」という。)は、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について支給されるものです。
支給の条件
香美市に住民登録があり、以下の条件に該当する18歳まで(一定の障害がある場合は、20歳まで)の児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している方(以下、養育者という。)が手当を受けることができます。
住民基本台帳に登録されている外国人も受給対象となります。
手当の対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいのある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
ただし、以下の条件に該当する場合は、手当の支給対象となりません。
- 児童や父または母、養育者が、日本国内に住所を有しないとき
- 児童が婚姻解消後の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害がある場合を除く。)
- 母または父の配偶者に養育されているとき(頻繁に定期的な訪問や生活費の援助がある場合(事実婚)を含みます。)
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 児童が里親に預けられているとき
支給額 ※計算方法は、毎年見直されます。
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護、養育する子どもの数と受給資格者及びその扶養義務者の所得等並びに児童及び受給資格者の年金等により決まります。
対象児童数 | 全部支給の場合(月額) | 一部支給の場合(月額) |
---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 45,490円 から 10,740円 |
第2子 | (加算額)10,750円 | (加算額) 10,740円 から 5,380円 |
第3子以降 | (加算額)1人増すごとに6,450円を加算 | (加算額) 1人増すごとに 6,440円 から 3,230円 |
計算方法
所得制限限度額表にある所得に応じて支給額が異なります。
全部支給に該当する方は、収入基準額表にある全部支給の場合にある金額が支給されます。
一部支給に該当する方は、次の計算式により、算出された金額が支給されます。
受給者が障害基礎年金または公的年金における子の加算を受給されている場合は、算出された金額から受給額(月額)を差し引きます。
手当額 = 45,500円 - ( 所得額 - 所得制限限度額 ) × 係数1
第2子加算額 = 10,750円 - ( 所得額 - 所得制限限度額 ) × 係数2
第3子以降加算額 = 6,450円 - ( 所得額 - 所得制限限度額 ) × 係数3
※所得制限限度額は、下表の(ア)の額となります。例えば、監護する児童が1人のときは、87万円となります。
※令和5年4月以降の支給額における各係数は、係数1=0.0243007、係数2=0.0037483、係数3=0.0022448となります。
扶養親族数※ | 父、母または養育者(受給者) |
扶養義務者※・配偶者・孤児等の 養育者の所得制限限度額 |
|
(ア):全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
※扶養親族数は、確定申告時に申告した扶養人数です。
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者で、受給者の直系血族及び兄弟姉妹が該当します。
所得税法上に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族数または特定扶養親族がある場合は、上記の表の額に次の額を加算したものが、所得制限限度額となります。
●受給者の場合
同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)1人につき150,000円
●扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合
老人扶養親族1人につき60,000円 (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます。)
所得額
所得額は、次の計算式により算出します。
所得額 = 前年中の年間収入額(※)-(給与所得控除等(※)または必要経費+養育費の8割相当額)-下表の諸控除額-8万円
※手当の支給額の見直しは、毎年11月に実施されるため、前年中の年間収入額とは、11月から12月分までの児童扶養手当については、前年中の年間収入額が該当し、1月から10月分までの児童扶養手当については、前々年中の年間収入額が該当します。
※令和3年度から、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除することとされました(税制改正により、所得控除額が10万円減額となった影響をなくすため。)。
控除の内容 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除(養育者、扶養義務者のみ) | 270,000円 |
ひとり親控除(養育者、扶養義務者のみ) | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
医療費控除ほか | 申告の際に控除された額 |
※控除については、確定申告時に控除しておく必要があります。
※各控除については、国税庁の所得控除のページをご確認ください。
支払い
原則、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に支払月の前月及び前々月分の2か月分を支給します。
支払日の11日が金融機関の休業にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日が支払日になります。
支給開始月が偶数月の場合は、初回分のみ1月分の手当が支給されます。
支給終了月
18歳となった後の直近の3月分まで(多くの方が高校卒業時に該当)支給されます。
ただし、支給対象となっている児童が児童扶養手当法施行令別表第一に定める障害に該当する場合は、20歳となる日(誕生日の前日)の属する月分まで支給されます。
各種手続き
認定請求
離婚等により、新たに手当を受けるための手続きとなります。
手当を受ける方の支給該当要件、世帯の状況などによって、申請手続きに必要な書類が異なりますので、下表を参考に必要な書類をご準備のうえ窓口へお越しください。新規認定にあたっては、申請者への聞き取り調査の必要があるため、申請者自身が窓口にお越しのうえ、お手続きいただく必要があります。
手当の支給は、申請受理の翌月から開始されます。申請を受理するには、必要な書類がすべて添付されている必要があります。
なお、他の市区町村からか香美市に転入された方で、すでに手当を受給されている方で引き続き手当を受給されたい場合の手続きは、住所変更の届出における香美市への転入をご確認ください。
書類名 | 説明 | 入手方法・場所 |
---|---|---|
認定請求書 | 新規認定の申請書です。 提出が必須の書類です。 |
窓口、ダウンロード(A3両面) |
児童扶養手当を申請するための申告書 | 申請受付の可否を確認するための書類です。 提出が必須の書類です。 |
申請時に窓口で作成 |
養育費等に関する申告書 | 前配偶者から養育費の受取り状況を確認する書類です。 提出が必須の書類です。 |
窓口、ダウンロード |
扶養義務者等確認調書 | 同居の扶養義務者等を確認する書類です。 提出が必須の書類です。 |
窓口、ダウンロード |
所得状況届 | 7月から9月までに手続きされる場合に、認定請求書と合わせて提出が必要です。 | 窓口、ダウンロード |
1か月以内に発行された戸籍謄(抄)本 | 申請者及び支給対象となる児童が掲載されていること(親子関係が確認できるもの)。 離婚(法律婚を解消)の場合、離婚の事実が確認できるもの。 |
本籍地の市町村の戸籍の窓口 |
離婚届受理証明書 | 戸籍に離婚の事実や児童の掲載がされるまでに時間を要する場合に、戸籍謄(抄)本に代えて提出するものです。 ただし、後日、必要事項が掲載された戸籍の届出が必要となります。 |
離婚届を提出された市町村窓口 |
1か月以内に発行された戸籍または除籍の謄(抄本)本 | 養育者が申請する場合は、児童の父及び母の両方が必要となります。 | 父母の本籍地の市町村の戸籍の窓口 |
公的年金または遺族補償の受給状況が確認できるもの | 申請者または配偶者、支給対象の児童が公的年金または遺族補償等を受給している場合に提出が必要です。 | 日本年金機構窓口ほか |
公的年金調書 | 申請者または配偶者、支給対象の児童が公的年金または遺族補償等を受給している場合に窓口で聞き取りのうえ、作成します。 | 申請時に窓口で作成 |
未婚の母子・事実婚の解消に関する調書 | 未婚のまま児童を出産され、事実婚の状態にない場合に提出が必要です。 併せて、証明願(申立書)の提出も必要です。 |
窓口、ダウンロード |
事実婚解消についての申立書 | 事実婚を解消された場合に提出が必要です。 地元民生委員による証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
診断書、身体障害者手帳ほか | 父または母が一定の障害にあるため、手当の支給対象となる場合に提出が必要です。 児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害に該当することを示すものが必要です。 医師の診断書は、指定の医療機関の受診が必要となりますので、福祉事務所窓口へご相談ください。 |
窓口 |
父または母の生死が明らかでない事実を示す書類 | 父または母の生死が明らかでないため、手当の支給対象となる場合に提出が必要です。 | 窓口、警察署ほか |
遺棄申立証明書 | 父または母が1年以上遺棄しているため、手当の支給対象となる場合に提出が必要です。 | 申請時に窓口で作成 |
保護命令決定書の謄本 | 父または母がDV防止法による保護命令を受けているため、手当の支給対象となる場合に提出が必要です。 | 管轄の裁判所 |
在館証明書ほか | 父または母が1年以上拘禁されているため、手当の支給対象となる場合に提出が必要です。 | 刑務所、拘置所ほか |
監護申立書 | 申請者と支給対象児童が別居している場合に提出が必要です。 学校長、寄宿舎寮長、地元民生委員などの証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
養育申立書 | 養育者が申請する場合に提出が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
特別児童扶養手当受給者証、療育手帳(障害程度A)ほか | 手当の対象児童が児童扶養手当法施行令別表第一に定める障害に該当することを示すもの。 医師の診断書は、指定の医療機関の受診が必要となりますので、福祉事務所窓口へご相談ください。 |
窓口 |
証明願(申立書) | 申請者が何らかの理由により、住民票上の住所地以外に住んでいる場合や未婚の女子が出産した場合など、特別な事由がある場合に提出が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
16歳以上23歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 | 申請者の所得税法上の扶養親族のうち、前年(申請日が1月から9月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上23歳未満であった者がある場合に提出します。 | 窓口、ダウンロード |
申立書(別居証明) | 扶養義務者が、住民票上の住所地以外に住んでおり、家計を一にしていないため、所得制限限度額の対象外とする場合に提出が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
世帯分離に関する申立書 | 同居の扶養義務者と家計を一にしていないため、所得制限限度額の対象外とする場合に提出が必要です。 光熱水費等を分けて支払っていることを証明する書類(領収書等)の添付が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
額改定請求
手当の受給者の監護する児童が増えた場合に必要な手続きです。
書類名 | 説明 | 入手方法・場所 |
---|---|---|
児童扶養手当額改定請求書 | 額改定請求の申請書です。 提出が必須の書類です。 |
窓口、ダウンロード |
児童扶養手当受給者証 | 交付されている児童扶養手当の受給者証を持参してください。 全額停止の方は、交付されておりません。 |
|
1か月以内に発行された戸籍抄本 | 対象児童の戸籍抄本 | 本籍地の市町村の戸籍の窓口 |
公的年金または遺族補償の受給状況が確認できるもの | 新たに監護する児童が公的年金または遺族補償等を受給している場合に提出が必要です。 | 日本年金機構窓口ほか |
公的年金調書 | 新たに監護する児童が公的年金または遺族補償等を受給している場合に窓口で聞き取りのうえ、作成します。 | 申請時に窓口で作成 |
特別児童扶養手当受給者証、療育手帳(障害程度A)ほか | 新たに監護する児童が児童扶養手当法施行令別表第一に定める障害に該当することを示すものが必要です。 医師の診断書は、指定の医療機関の受診が必要となりますので、福祉事務所窓口へご相談ください。 |
窓口 |
監護申立書 | 申請者と新たに監護する児童が別居している場合に提出が必要です。 学校長、寄宿舎寮長、地元民生委員などの証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
未婚の母子・事実婚の解消に関する調書 | 未婚のまま児童を出産された場合に提出が必要です。 | 窓口、ダウンロード |
証明願(申立書) | 未婚(事実婚にもない)のまま出産したことを申し立てる書類です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
養育申立書 | 養育者が申請する場合に提出が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
額改定届
手当の受給者の監護する児童が減った場合に必要な手続きです。
ただし、監護する児童がいなる場合は、本届出ではなく、受給資格喪失届の手続きが必要となります。
書類名 | 説明 | 入手方法・場所 |
---|---|---|
児童扶養手当額改定届 | 額改定届の届出書です。 | 窓口、ダウンロード |
児童扶養手当受給者証 | 交付されている児童扶養手当の受給者証を持参してください。 全額停止の方は、交付されておりません。 |
支払停止関係届
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給額が変更になるときに必要となる手続きです。
受給者または扶養義務者の所得が変更のため、申請する場合は、税務署又は市町村窓口での所得更正の手続きが事前に必要となります。
転居された場合は、併せて住所変更の届出が必要です。
書類名 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|
児童扶養手当支給停止関係届 | 支給停止関係届の届出書です。 | 窓口、ダウンロード |
児童扶養手当受給者証 | 交付されている児童扶養手当の受給者証を持参してください。 全額停止の方は、交付されておりません。 |
|
その他、変更となったことを示す書類 | 支給額が変更となった理由を証明するもの。 変更について、所得更正手続きされた場合は、提出不要です。 |
公的年金給付等受給状況届
受給者または支給対象児童の公的年金または遺族補償等の受給状況に変化があったときに必要な手続きです。
支給開始月に遡って手当の支給額が変更となります。
書類名 | 説明 | 入手方法・場所 |
---|---|---|
公的年金給付等受給状況届 | 公的年金給付等受給状況を記載する届出書です。 | 窓口、ダウンロード |
公的年金または遺族補償の受給状況が確認できるもの | 申請者または配偶者、支給対象の児童の公的年金または遺族補償等の受給状況がわかる書類の提出が必要です。 | 日本年金機構 |
住所変更の届出
居所を移され、住所地を変更されたときに必要となる手続きです。
転居等にあたり、婚姻(事実婚含む)されるなど、資格喪失となる場合は、受給資格喪失届の手続きをお願いします。
香美市への転入
転入元の市または都道府県から手当を受給されていた方が、香美市へ転入され、引き続き手当を受給される場合に必要となる書類です。
香美市からの手当の支給は、転入した日(実際に住み始めた日)の翌月分から支給されます。
書類名 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|
児童扶養手当住所 (転出・転入・転居) ・ 支払金融機関変更届 | 香美市への転入を届け出る書類です。 | 窓口、ダウンロード |
扶養義務者等確認調書 | 同居の扶養義務者等を確認する書類です。 提出が必須の書類です。 |
窓口、ダウンロード |
現況届 | 7月から9月までに転入された場合で、転入前市町村への届出が完了していない場合は、こちらの届出が必要です。 ※現況届については、下記の現況届をご確認ください。 |
窓口 |
一部支給停止適用除外事由届出書 | 本届出が必要な方のうち、6月から9月までに転入された場合で、転入前市町村への届出が完了していない場合は、こちらの届出が必要です。 ※一部支給停止適用除外事由届出書については、下記の一部支給停止適用除外事由届をご確認ください。 |
窓口 |
児童扶養手当支給停止関係届 | 所得の高い扶養義務者と同居することとなり、現在の支給額が変更になるときは提出が必要です。 | 窓口、ダウンロード |
監護申立書 | 申請者と支給対象児童が別居となる場合に提出が必要です。 学校長、寄宿舎寮長、地元民生委員などの証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
申立書(別居証明) | 転入先に扶養義務者が住民票上の住所を置いているものの、住民票上住所地以外に住んでおり、家計を一にしないため、所得制限限度額の対象外とする場合に提出が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
世帯分離に関する申立書 | 同居する扶養義務者と家計を一にしないため、所得制限限度額の対象外とする場合に提出が必要です。 光熱水費等を分けて支払うことを証明する書類(契約書等)の添付が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
香美市外への転出
香美市外へ引っ越しされる場合は、以下の書類の届出が必要です。
手続きが完了し、実際に居所を移された後は、速やかに転入先の市町村で、転入の手続きをお願いします。
住所を移した日の属する月までの手当は、香美市が支給します。
書類名 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|
児童扶養手当住所 (転出・転入・転居) ・ 支払金融機関変更届 | 香美市外への転出を届け出る書類です。 | 窓口、ダウンロード |
児童扶養手当受給者証 | 交付されている受給者証を返却してください。 全額停止の方は、交付されておりません。 |
転居(香美市内での引っ越しをされる方)
香美市内における住所の変更をされる場合は、以下の書類の届出が必要となります。
書類名 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|
児童扶養手当住所 (転出・転入・転居) ・ 支払金融機関変更届 | 住所の変更を届け出る書類です。 | 窓口、ダウンロード |
児童扶養手当受給者証 | 交付されている受給者証を返却してください。 全額停止の方は、交付されておりません。 |
|
扶養義務者等確認調書 | 同居の扶養義務者等を確認する書類です。 提出が必須の書類です。 |
窓口、ダウンロード |
児童扶養手当支給停止関係届 | 所得の高い扶養義務者と同居することとなり、現在の支給額が変更になるときは提出が必要です。 | 窓口、ダウンロード |
監護申立書 | 申請者と支給対象児童が別居となる場合に提出が必要です。 学校長、寄宿舎寮長、地元民生委員などの証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
申立書(別居証明) | 転居先に扶養義務者が住民票上の住所を置いているものの、住民票上住所地以外に住んでおり、家計を一にしないため、所得制限限度額の対象外とする場合に提出が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
世帯分離に関する申立書 | 同居する扶養義務者と家計を一にしないため、所得制限限度額の対象外とする場合に提出が必要です。 光熱水費等を分けて支払うことを証明する書類(契約書等)の添付が必要です。 地元民生委員の証明が必要です。 |
窓口、ダウンロード |
受給資格喪失届
婚姻や支給対象である児童を監護しなくなったなど、次のような支給の条件を満たさなくなった場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失の手続きを行ってください。
手続きをしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
婚姻の届け出をしたとき
- 婚姻の届け出をしていなくても事実上婚姻関係(異性と同居または、同居がなくても、ひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)になったとき
- 手当の受給者、または支給対象のお子さんが死亡したとき
- 支給対象のお子さんが児童福祉施設に入所したとき
- 支給対象のお子さんを、受給者が監護または養育しなくなったとき
- 遺棄した父または母から連絡があったとき
- 父または母の拘禁が解除されたとき
- DVによる保護が必要なくなったとき
資格喪失の手続きには、以下の書類の届出が必要です。
書類名 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|
資格喪失届 | 支給の条件を満たさなくなったことを届け出る書類です。 | 窓口、ダウンロード |
児童扶養手当受給者証 | 交付されている受給者証を返却してください。 全額停止の方は、交付されておりません。 |
|
婚姻等における児童扶養手当資格喪失届確認書 | 支給者が婚姻(事実婚を含む)することにより、資格を喪失する場合に提出が必要です。 | 窓口、ダウンロード |
亡失届
交付された児童扶養手当受給者証を失くしたときは、届出が必要です。
また、失くしたために再交付するためには、こちらの届出が必要です。
氏名の変更
手当の受給者が氏名を変更されたときは、氏名変更届の届出が必要です。
支払先金融機関の変更
手当の支払先口座を変更される場合や氏名の変更に伴い口座名が変更となったときは、金融機関変更届の届出が必要です。
市役所から案内のある手続き
現況届
手当を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届は、引き続き手当を受ける要件を満たしているか確認し、11月分以降の手当の支給について審査するためのものであり、支給額の全額が停止となっている方であっても提出が必要です。
提出がない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童扶養手当の支給を喪失します。
提出に必要な書類は、毎年7月末に香美市福祉事務所から郵送にて案内いたします。
一部支給停止適用除外事由届
ひとり親の就業、自立を促すため、手当の受給開始から次に示す期間のいずれかを経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した日(離婚日等)の属する月の初日から起算して7年
- 手当を請求した日に3歳未満のお子さんを監護している場合は、そのお子さんが3歳に達した翌月から5年
ただし、手当を受けている方が、次の適用除外事由のいずれかに該当する場合は、一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類を提出していただくことで、従来どおり同額の手当を受給することができます。
期間が経過している方または直近の7月から翌年の6月までに期間が到達する方へは、提出に必要な書類を毎年6月に香美市福祉事務所から郵送にて案内いたしますので、現況届とともに、その年の8月末までに届け出てください。
提出が遅れた場合は、当該期間の支給額が2分の1に減額されます。後日、提出されても遡っての支給ができませんので、遅れないように提出してください。
No | 書類等 | 説明 |
---|---|---|
1 | 一部支給停止適用除外事由届 | 本手続きの届出書であり、該当者へ福祉事務所から6月に郵送されます。 本書に以下のNo1からNo18までの書類等のいずれかを添付して提出してください。 |
2 | 健康保険証 | 事業主に雇用されているとき。 |
3 | 雇用証明書 | 事業主に雇用されているが、社会保険に加入していないときに添付してください。 雇用主による証明が必要です。 |
4 | 給与の支払い明細書 | 事業主に雇用されているとき。 |
5 | 厚生年金に加入していることが確認できる書類 | 事業主に雇用されているとき。 |
6 | 自営業従事申告書 | 自営業に従事しているとき。 |
7 | 委託契約書 | 請負事業等に従事しているとき。 |
8 | 求職活動等申告書及び求職活動支援機関等利用証明書 または 採用選考証明書 |
就業活動や派遣労働者登録を行っているとき。 職業安定所や母子家庭等就業・自立支援センター、民間の職業紹介事業所による証明が必要です。 ただし、2回以上の求職活動を行っている必要があります。 |
9 | 紹介状(本人控え) | 求職活動にあたり、職業安定所にて発行されているとき。 |
10 | 求職者給付の受給資格者証 | 傷病手当を除く雇用保険法に規定する求職者給付を受給しているとき。 |
11 | 在学証明書等の職業訓練校等に在籍していることが証明できるもの | 職業能力の開発及び向上のための職業訓練校、専修学校そのほか養成機関に在学しているとき。 |
12 | 障害者年金の年金証書等 | 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級または2級に該当することが確認できる書類 |
13 | 身体障害者(1級から3級まで) 療育手帳(障害程度A) 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級) |
受給者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にあることを示すもの。 |
14 | 診断書またはエックス線直接撮影写真 | 受給者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にあることを示すもの。 |
15 | 特定疾病医療受給者証 特定医療費(指定難病)受給者証 特定疾病療養受療証 |
指定難病や特定疾病に罹患しており、就業できないとき。 |
16 | 医師の診断書 | 負傷、疾病により療養が必要で、1か月以上就業できないとき。 |
17 | 支給対象児童または親族のNo12からNo16までの書類等または当該親族が要介護状態にあることが確認できる書類 | 手当の受給者が監護する児童または親族が障害や疾病等にあるため、受給者が介護を行う必要があるとき 併せて、No18の書類も必要です。 |
18 | 証明願(申立書) | 手当の受給者が監護する児童または親族が障害や疾病等にあるため、受給者が介護を行う必要があることを示すための書類 |
様式集
申請書、届出書
児童扶養手当支給停止関係届 [Excelファイル/22KB]
児童扶養手当住所 (転出・転入・転居) ・ 支払金融機関変更届 [Excelファイル/21KB]
各種添付書類
未婚の母子・事実婚の解消に関する調書 [Excelファイル/16KB]
事実婚解消についての申立書 [Excelファイル/15KB]
16歳以上23歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 [Excelファイル/20KB]
婚姻等における児童扶養手当資格喪失届確認書 [Wordファイル/14KB]
一部支給停止適用除外事由届の添付書類
事業主に雇用されていることを証明するもの
自営業に従事していることを証明するもの
就業活動や派遣労働者登録を行っていることを証明するもの
一部支給停止となる5年等の満了月を迎える方
7-1_求職活動支援機関等利用証明書 [Wordファイル/19KB]
既に一部支給停止となる5年等の満了月を迎えている方(前年度にも一部支給停止適用除外事由届を提出された方)
7-2_求職活動支援機関等利用証明書 [Wordファイル/19KB]