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補装具費支給事業

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月10日更新

補装具費支給制度について

身体に障害のある方に対して、失われた身体機能を補完又は代替し、職業上その他日常生活での能率の向上、また、児童については将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長するすることを目的に補装具の購入又は修理費用が支給されます。

原則1割が自己負担となりますが、負担が重くならないよう所得に応じて一カ月あたりの上限額が定められています。

該当部位の手帳を持っていることが条件で、事前の申請が必要です。

身体障害者(18歳以上)は、高知県立療育福祉センター又は判定医療機関で判定を受けることが必要ですが、医師の意見書等による書類判定だけでも支給が可能な物もあります。身体障害児(18歳未満)については、意見書が必要です。

  • 本人又は配偶者(身体障害児については、世帯員のうち市町村民税の所得割の最多納税者)の市民税の所得割がが46万円以上の場合は支給対象外となります。  
  • 他法(労働者災害補償保険法、介護保険法等)の規定により、給付される品目については、他法による給付が優先となります。

補装具の種類

障害種別

補装具の種類

視覚

義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、盲人安全杖等

聴覚

補聴器

肢体関係

義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、重度障害者用意志伝達装置、歩行器、歩行補助杖

身体障害児が対象のもの:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具