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居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月7日更新

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業所(法人)への紹介率が80%を超えた場合は、香美市に届け出る必要があります。

判定期間と減算適用期間

判定期間と減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月31日

 

算定方法

 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。

(具体的な計算式)
 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算
    当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

算定手続

 判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を香美市に提出してください。
なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所において5年間保存してください。

(1)判定期間における居宅サービス計画の総数
(2)訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
(3)訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
(4)判定方法の算定方法で計算した割合
(5)判定方法の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

(注)通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて
 通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合を計算してください。 

正当な理由の範囲

 算定手続で判定した割合が80%を超える場合で、80%を超えるに至ったことについて正当な理由(別紙1参照)がある場合においては、当該理由を香美市に提出してください。
 なお、香美市が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。

様式・参考資料等

特定事業所集中減算に関する届出書(別紙) [Excelファイル/18KB]

特定事業所集中減算に関する届出書(記載例) [PDFファイル/121KB]

特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について(別紙1) [Wordファイル/31KB]

特定事業所集中減算届出に係る必要提出書類(別紙2) [Wordファイル/20KB]

「特定事業所集中減算」居宅サービス計画数の計上方法(別紙3) [Wordファイル/67KB]

事業所の選択に関する理由書(様式1) [Wordファイル/34KB]

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