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香美市の介護保険料(2024年度から2026年度)

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月1日更新

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

介護保険制度は、保険者(市町村)ごとに3か年を1期とした介護保険事業計画(高齢者人口、要介護認定者数を推計し、必要なサービス量を確保するもの)を策定し、給付に必要な財源として介護保険料を設定しております。

2024年度から2026年度にかけて3か年(第9期介護保険事業計画)の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料については、後期高齢者人口の増加やサービス整備、介護報酬改定等の影響に伴い、総給付費も増加する見込みとなっていますが、第1号被保険者の負担割合(23%)が第7期計画から据え置きされたことに加え、所得段階の見直し、介護保険に係る準備基金の取り崩しを行い、基準年額を69,000円で据え置きすることとなりました。

所得段階については、国の制度改正により介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、所得再分配機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、9段階から13段階へ変更となりました。このことにより、一部の所得段階で保険料額が変更となります。

 

所得段階

対象者

年額保険料

第1段階

(基準額×0.285)

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の場合
・生活保護の受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と前年の合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円以下の方

19,700円

第2段階

(基準額×0.45)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と前年の合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方

31,100円

第3段階

(基準額×0.75)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と前年の合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が120万円を超える方

51,800円

第4段階

(基準額×0.85)

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額と前年の合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円以下の方

58,700円

第5段階

(基準額)

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額と前年の合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円を超える方

69,000円

第6段階

(基準額×1.15)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

79,400円

第7段階

(基準額×1.3)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

89,700円

第8段階

(基準額×1.55)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

107,000円

第9段階

(基準額×1.7)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

117,300円

第10段階

(基準額×1.9)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 131,100円

第11段階

(基準額×2.1)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 144,900円

第12段階

(基準額×2.3)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 158,700円

第13段階

(基準額×2.4)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 165,600円

・「住民税非課税」とは、減免によらず課税されていないことをいいます。

・「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる年金収入額のことで、障害年金や遺族年金は含まれません

・「老齢福祉年金」とは、1916年4月1日以前に生まれた方で、他の年金を受給できないなど一定の要件を満たす方に支給される年金です。

・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。

・本人が住民税非課税(第1から5段階)の場合は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた額を用います。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該合計所得金額から10万(「所得金額調整控除」の適応がある場合は、当該合計所得金額に「所得金額調整控除」を加えたうえで10万円)を控除した後の金額を算定に用います。

 第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料

 第2号被保険者(40歳から64歳)の方の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、本人が加入している医療保険の算定方式に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

保険料については、加入している市町村国民健康保険係もしくは勤務先にお問い合わせください。