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介護保険料の特別徴収処理の誤りについて(お詫び)

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月25日更新

令和6年8月16日に、一部の被保険者の方に対し、8月分の介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理に係る誤りがあったことが判明いたしました。
介護保険被保険者の皆様に大変なご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないように再発防止に努め、介護保険行政の信頼回復に努めてまいります。

概要

令和6年8月特別徴収額について、誤って令和6年6月分と同じ徴収額で日本年金機構に通知したことにより、一部の被保険者の方について本来の徴収すべき金額と違う保険料を徴収しました。

件数及び総額(暫定)

  • 本来の額より納めていただいた額が多い方(還付をさせていただく方) 約4,600人 約9,403千円
  • 本来の額より納めていただいた額が少ない方(追加納付をお願いする方) 約1,300人 約13,426千円

今後の対応

差額が発生する方には、次の時期に手続きのための書類を発送します。

  • 本来の額より納めていただいた額が多い方
    9月27日発送:差額分をお返しするための書類の発送
    10月4日発送:既に市税等還付金口座振込依頼書を提出していただいている方
  • 本来の額より納めていただいた額が少ない方
    10月25日発送:差額分を納付いただくための納付書又は口座振替に係る書類の発送

なお、令和6年10月以降の年金天引きは、正しい額で行われます。

再発防止について

今後は、処理手順書の見直し、システム処理時における複数人による確認を徹底し、再発防止に努めます。

今までにいただいたご質問

〔質問〕還付金を公金受取口座に直接振り込みできないか?
 →〔回答〕既にマイナンバーとともに国に公金受取口座を登録済みの方は対応できます。

公金受取口座について

公金受取口座を利用できる方は、マイナンバーとともに国に公金受取口座を登録済みの納付義務者本人に限ります。

 

還付金詐欺にご注意ください。
市職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。