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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月31日更新

 年金天引きにより介護保険料を納付いただいている特別徴収において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大または過少に算定していたことが判明しました。

   市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

遡及賦課誤りの内容

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料の賦課決定(更正)は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。

   所得変更などにより遡って介護保険料を更正する場合、この「最初の納期」について特別徴収(年金天引き)は保険者(香美市)に納入される期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収(納付書払い・口座振替)の第1期納期限である7月31日として誤って取り扱っていました。

   このため、特別徴収において、本来時効により遡れない期間(最初の納期の翌日から2年経過後)に保険料を増額、又は減額更正(変更)していたことが判明したものです。

対象期間

平成27年度から令和3年度の保険料(平成29年度から令和5年度の遡及賦課実施分)

対象件数及び金額

・過大徴収した人数及び金額 4名  129,300円(※)

・過大還付した人数及び金額 9名  146,500円

※令和5年10月13日に公表後、過大徴収した人数及び金額が1名、34,500円の増となりました。お詫びして訂正します。

今後の対応

 保険料を過大に徴収した方については国、県に相談し、償還の方法が確定しましたので、返還に必要な手続きを進めます。また、保険料を過大に還付した方については、賦課遡及できる2年を経過していることから返還は求めません。

再発防止について

 法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国・県に照会して正確な情報把握をすることなどにより、市民の皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。

 

還付金詐欺にご注意ください。
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