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介護保険サービス事業者の指定申請・届出(新規指定・指定更新・変更等)
届出の種別
新規指定申請
申請書の提出は、指定を受ける予定日の2か月以上前までにお願いします。
また、指定申請書の提出や事前相談の際は、あらかじめ電話で予約の上、お越しください。
受付時間 午前9時から午後4時30分まで
香美市高齢介護課介護保険係(香美市役所本庁舎1階4番窓口) 電話番号 0887-52-9280
申請に必要な書類→(介護サービス種類別)新規指定申請に必要な書類
※指定申請・事前相談までに関係法令・告示等の内容を十分に理解していただいている必要があります。
※新規指定を決定した際は、「指定決定通知書」を交付します。
※指定を辞退する場合は、辞退する日の1か月前までに届け出てください。
更新申請
指定の有効期限を確認の上、指定更新申請を行ってください。
申請書の提出は、有効期間満了日の1か月前までにお願いします。
申請に必要な書類→(介護サービス種類別)指定更新申請に必要な書類
※更新を決定した際は、「指定更新決定通知書」を交付します。
変更届
厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日の10日以内に変更届出書及び添付書類を提出してください。
〇地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援
〇介護予防・日常生活支援総合事業
※添付書類の様式はここからダウンロードしていください。→(介護サービス種類別)新規指定申請に必要な書類
※法人代表者以外の役員に変更があった場合の変更届は不要です。
※変更届の受理通知書は原則交付しません。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新たに事業を始める場合や,事業所において算定する加算等の内容が変更になった場合は、事業所で算定する(予定)の加算等の状況を届け出てください。
〇届出に必要な書類→介護給付費算定に係る体制等に関する届出
※介護給付費算定に係る体制等に関する変更を受理した際は、受理通知を送付します。
休止・廃止・再開届
休止届及び廃止届は、休止・廃止しようとする日の1か月以上前までに、再開届は、再開した日から10日以内に提出してください。
〇地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援
〇介護予防・日常生活支援総合事業
※休止・廃止・再開届を受理した際は、受理通知を送付します。
提出方法及び提出先
以下のいずれかの方法でご提出ください。
・ 郵送又は窓口持参による紙提出
・ メールによるデータ提出
【提出先】
香美市高齢介護課 社会長寿班介護保険係(本庁1階4番窓口)
〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
E-mail : kaigo@city.kami.lg.jp