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(介護サービス種類別)新規指定申請に必要な書類
新規指定申請の際の注意事項
開設予定地(新築の場合)や開設予定事務所(既存の建物にて開設する場合)が、都市計画法等の関係法令上支障がないかの確認を、必ず行ってください。
例)都市計画法に基づく都市計画区域の一つである「市街化調整区域」に該当していないか
→この内容についての確認は、建設課都市計画班にお問い合わせください。
※市街化調整区域に該当する等他法において疑義が生じた場合、介護保険法上の各種基準を満たしていても、 事業の実施が認められない可能性がありますのでご了承ください。
必要書類
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業
提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。
・ 郵送又は窓口持参による紙提出
・ メールによるデータ提出
【提出先】
香美市高齢介護課 社会長寿班介護保険係(本庁1階4番窓口)
〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
E-mail : kaigo@city.kami.lg.jp