介護保険サービス利用時の負担割合
印刷用ページを表示する更新日:2022年1月19日更新
介護保険サービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1割、2割または3割をサービス事業者に支払います。
利用者負担の割合
3割 |
本人の合計所得金額が220万円以上で、 同じ世帯の65歳以上の方の課税年金収入額+合計所得金額が ・単身世帯=340万円以上 ・2人以上世帯=463万円以上 |
2割 |
本人の合計所得金額が160万円以上で、 同じ世帯の65歳以上の方の課税年金収入額+合計所得金額が ・単身世帯=280万円以上 ・2人以上世帯=346万円以上 |
1割 |
上記以外の方 |
負担割合証の有効期間
負担割合証は、要介護・要支援認定を受けている方と事業対象者の方にお送りしています。介護サービスを利用するときには、「介護被保険者証」と、「介護保険負担割合証」の両方を提示してください。負担割合証の有効期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
※被保険者証の認定の有効期間とは異なりますので、ご注意ください。
※世帯構成の変更や所得の修更正があった場合は、有効期間の途中でも負担割合が変更となる場合があります。
※転入された方は前住所地への所得状況確認後に、さかのぼって一部負担金の割合が見直される場合があります。
交付時期
・すでに認定を受けている方・・・新年度の世帯の所得区分判定をし、毎年7月中旬に発送します。
・これから要介護(支援)認定等を受けようとする方・・・認定等結果の通知とあわせて発送します。