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市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

市民税課税世帯の方については、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)における食費・居住費は、利用者と施設との契約によることが原則ですが、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所したことにより、在宅で生活される方が生計困難にならないように、一定の要件を満たす場合は、次のような減額措置があります。

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について [PDFファイル/1011KB]

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