市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
市民税課税世帯の方については、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)における食費・居住費は、利用者と施設との契約によることが原則ですが、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所したことにより、在宅で生活される方が生計困難にならないように、一定の要件を満たす場合は、次のような減額措置があります。
市民税課税世帯の方については、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)における食費・居住費は、利用者と施設との契約によることが原則ですが、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所したことにより、在宅で生活される方が生計困難にならないように、一定の要件を満たす場合は、次のような減額措置があります。