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市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について
市町村民税課税世帯の方には食費及び居住費の負担限度額認定は適用されませんが、課税世帯の内一人が介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所(入院)し、食費及び居住費を負担した場合、在宅で生活する配偶者等の生活が困難とならないように、当該食費及び居住費が軽減される特例減額措置があります。
対象者の要件(介護保険法施行規則第83条の5第4号)
次の1から6までのすべての要件を満たす方
(対象になると思われる方はご相談ください。)
- その属する世帯(※1)の構成員(世帯分離している配偶者も含む)が2人以上であること。
- 世帯主又は世帯員が介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所(入院)し、利用者負担が第4段階(施設が設定する利用料)の食費及び居住費を負担していること。
- 世帯主及び世帯員並びに本人の配偶者(※2)の年間の公的年金等の収入額と年金以外の所得の合計額から、高額介護サービス費の支給見込み額を除く施設の利用者負担(1から3割負担分)、食費及び居住費の年間見込の合計額を除いた額が80万9千円以下であること。
- 世帯主及び世帯員並びに本人の配偶者の現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- 世帯員及び世帯員並びに本人の配偶者が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 世帯主及び世帯員並びに本人の配偶者が介護保険料(※3)を滞納していないこと。
※1 世帯:施設入所により世帯が分かれている場合は、入所前の世帯構成で判定。
※2 配偶者:事実上婚姻関係と同様の事情にある方や、世帯分離した配偶者も含む。
※3 介護保険料:40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は医療保険各法の保険料。
特例減額措置の内容
上記の要件3に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費又はその両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用します。
ただし、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院への入所(入院)のみ対象で、ショートステイにはこの特例減額措置は適用されません。また、下記の基準費用額を超える部分は支給されません。
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単位:円/日 |
基準費用額 |
第3段階2 |
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居住費 |
食費 |
居住費 |
食費 |
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ユニット型個室 |
2,066 |
1,445 |
1,370 |
1,360 |
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ユニット型個室的多床室 |
1,728 |
1,445 |
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従来型個室(特養) |
1,231 |
1,445 |
880 |
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従来型個室(老健・医療院等) |
1,728 |
1,445 |
1,370 |
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多床室(特養) |
915 |
1,445 |
430 |
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多床室(老健・医療院等) |
437 |
1,445 |
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申請に必要な書類
・介護保険負担限度額認定申請書
・介護保険の被保険者証
・預貯金等が確認できる書類(通帳など)の世帯全員分の写し
・利用者負担額(食費及び居住費を含む)が確認できる領収書等



