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介護保険の利用

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月25日更新

介護保険パンフレット

介護保険パンフレット

(クリックするとウェブブックでパンフレットをご覧になれます。)

サービスを利用できる方

   65歳以上の方(第1号被保険者)
   40歳以上65歳未満で国民健康保険や職場の健康保険に加入している方(第2号被保険者)
     ※第2号被保険者のサービス利用は、老化に伴う疾病が原因で介護が必要になった方に限られます。
      老化に伴う疾病とは [PDFファイル/73KB]

 申請からサービス利用まで

 サービスを利用するには、介護保険係への要支援・要介護認定申請が必要です。申請をすると、介護認定調査員による調査・介護認定審査会による審査を経て、必要な介護の度合い(介護度)が決まります。

 1.申請

  市役所の介護保険窓口へ要支援・要介護認定の申請をしましょう。申請は本人のほか、家族やケアマネージャー、介護保険施設などによる代行も可能です。

 〇申請に必要な様式についてはこちらをご確認ください→介護保険に関する様式集

 2.訪問調査・主治医の意見書

 介護認定調査員がご自宅または施設を訪問して、本人や家族から心身の状態などを聞き取り調査します。また、市の依頼により主治医が意見書を作成します。

 3.要介護認定

 【一次判定】
   訪問調査の結果と主治医の意見書の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

 【二次判定】
   一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会を開き、どのくらいの支援や介護が必要か審査します。

 4.認定結果の通知

 原則として、申請から30日以内に市から認定結果が通知されます。30日を超える場合は、申請者に対し介護認定延期のむねの通知をします。

5.ケアプランの作成

 介護サービス計画はご自身で作成することもできますが、通常は居宅介護支援事業者に依頼します。(計画作成費用は自己負担がありませんので無料です。)

 【要支援と認定された方】
   市に設置されている地域包括支援センターに作成を依頼します。

 【要介護と認定された方】
   居宅介護支援事業所または介護保険施設に作成を依頼します。

 ケアプランの作成は、
  1.ケアマネージャー等が利用者の生活や心身状態等を把握し、課題を分析します。
  2.目標を設定し、それを達成するための支援メニューを利用者・家族・サービス担当者で検討します。
  3.利用するサービスの種類や回数を決定します。

 6.サービスの利用

 作成されたケアプランにもとづいてサービスを利用します。
 利用料は、要介護度によって決められている利用限度額内であれば、かかった費用の1割、2割または3割が自己負担となります。
 上限を超えてサービスを利用した場合、その超過した費用分は全額自己負担となります。
 サービスの概要 [PDFファイル/97KB]

 詳しいサービスの内容は、介護保険パンフレットの15ページから26ページでもご紹介しています。ご覧ください。

7.認定の更新

 認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。
 引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新申請をする必要があります。
 また、有効期間中に心身状態に変更があった場合は、認定の変更の申請が出来ます。

  〇申請に必要な様式についてはこちらをご確認ください→介護保険に関する様式集

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