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介護保険料の納め方
介護保険の財源は、国や地方自治体の負担と、40歳以上の方が納める保険料で賄われています。
第2号被保険者(40歳から64歳)の方
国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として納めます。
職場の健康保険や共済組合などに加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
第1号被保険者(65歳以上)の方
年金が年額18万円以上の方(特別徴収)
年金から天引きとなり、年金の定期払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
遺族年金と障害年金受給者も対象となります。
《特別徴収の方でも普通徴収になる場合があります 》
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で年金の受給が始まった方
- 年度の途中で他の市町村から転入した方
- 年度の途中で所得段階の区分が変更になった方 など
年金が年額18万円未満の方(普通徴収)
送付される納付書または口座振替で個別に納めます。
保険料はきちんと納めましょう
介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあうという理念のもとに成り立っています。サービスを利用する、しないに関わらず、原則として40歳以上のすべての方が被保険者となり、定められた保険料を納めなければなりません。
保険料を滞納していると・・・
《1年以上滞納すると》
サービス利用料の支払方法が変更になります。
利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により、後で保険給付分(費用の9割) が支払われます。(支払方法の変更が保険証に記載されます。)
《1年6か月以上滞納すると》
保険給付が一時差し止められます。
費用の全額が自己負担となり、申請後も9割分の一部または全額が一時的に払い戻しされなくなります(一時差し止め)。なお滞納が続くと、差し止められていた金額が滞納していた保険料にあてられることになります。
《2年以上滞納すると》
利用者負担が引き上げられます。
2年以上の未納期間があると、滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)の支給が受けられなくなります。
災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額される場合もあります。香美市介護保険係までご相談ください。