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帯状疱疹予防接種

ページID:0392120 更新日:2025年5月29日更新 印刷ページ表示

2025年度より帯状疱疹予防接種の定期接種を実施します。

今年度の対象者には、予診票をお送りしています。

帯状疱疹リーフレット(厚生労働省)

帯状疱疹ホームページ(厚生労働省)

対象者

香美市に住民登録があり、接種日当日に

1.年度内に65歳を迎える方

2.60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方。

3.2025年度から2030年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※)となる方も対象となります。

※ 100歳以上の方については、2025年度に限り全員対象となります。

※ 2025年度の対象者

65歳(1960年4月2日から1961年4月1日生まれ)

70歳(1955年4月2日から1956年4月1日生まれ)

75歳(1950年4月2日から1951年4月1日生まれ)

80歳(1945年4月2日から1946年4月1日生まれ)

85歳(1940年4月2日から1941年4月1日生まれ)

90歳(1935年4月2日から1936年4月1日生まれ)

95歳(1930年4月2日から1931年4月1日生まれ)

100歳(1925年4月2日から1926年4月1日生まれ)

100歳以上(1925年4月1日以前に生まれた方)

 

使用するワクチン

帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

ワクチンの詳細については、以下の説明書をご覧ください。

帯状疱疹の予防接種についての説明書

 

実施期間

2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで(※医療機関の休診日は除く)

実施場所

高知県内の帯状疱疹予防接種委託医療機関

詳しくは高知県ホームページでご確認ください。

申込方法

事前に医療機関に接種日等をご確認のうえ、健康保険証・身体障害者手帳等の対象者であることが確認できるものを持参し、接種を申し出てください。

接種料金(自己負担金)

生ワクチン   3,000円(1回接種)

組換えワクチン 7,000円(2か月以上の間隔を置いて2回接種・2回分助成)

医療機関の窓口でお支払いください。

自己負担金の免除について

生活保護受給中の方は無料となりますので、福祉事務所で受給証明書の交付を受け、医療機関に提出してください。香美市外の市町村で受給されている方は、健康推進課にお問い合わせください。

※接種後の申請は自己負担金免除になりませんので、ご注意ください。

 

受給証明書交付申請先


福祉事務所 保護班 (本庁舎2階 6番窓口)  電話番号:0887-53-1064

香北支所 市民生活班 電話番号:0887-52-9285

物部支所 市民生活班 電話番号:0887-52-9288

健康推進課 親子すこやか班 (本庁舎2階 8番窓口) 電話番号:0887-52-9281

予防接種自己負担金免除証明書交付申請書 [PDFファイル/64KB]

接種注意事項

接種を受けるにあたって

接種は義務ではなく、あくまで本人が希望する場合にのみ接種をするものです。
気になることや、分からないことがあれば、接種前に医療機関に相談して、接種を受けるかどうか判断しましょう。

接種の有効性

帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

接種できない人

接種当日、明らかに発熱のある方(一般的に、体温が37.5度以上の方)

重い急性疾患にかかっていることが明らかな方

ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことのある方
(アナフィラキシーとは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応です。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんがでる。吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身症状です。)

心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等は接種に注意が必要です。

接種による健康被害救済制度

予防接種法に定める定期の予防接種によって、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害を生じ、接種と因果関係があることを厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。予防接種健康被害に係るご相談は、下記の窓口でお受け付けしております。

予防接種健康被害救済制度

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