本文
妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。これに伴い、現行の出産・子育て応援事業は妊婦のための支援給付に移行します。
香美市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
妊婦のための支援給付のご案内(こども家庭庁リーフレット) [PDFファイル/767KB]
事業内容
給付対象者・給付額
1回目:妊娠時
給付対象者(以下のいずれかに当てはまる方)
申請日時点で香美市に住民票を有する妊婦の方のうち、
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを受給していない方
給付額
現金5万円
2回目:出産後
給付対象者
申請時点で香美市に住民票を有し、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届け出た方
給付額
妊娠していた胎児の数 × 現金5万円
申請方法
妊娠届出時および出生届出時または新生児訪問時に保健師と面談された後にご案内します。
申請は、下記(1)、(2)の方法のうちどちらかにより行ってください。審査の結果、受給対象となる場合は給付いたします。
(1)申請書(紙)による申請
本市が発行する申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて申請してください。なお、提出書類は下記のとおりです。
- 申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- 振込先口座番号及び口座名義がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(2)マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請
登録済の公金受取口座情報の利用を希望される方は、マイナポータルによる電子申請が可能です。この場合、振込先金融機関口座確認書類等の添付は不要です。
注意点
- 同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目・2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
- 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」または「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを香美市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請をしていただく必要がありますので、健康推進課までお問い合わせください。
- 受給期限については、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週間前の日から2年間です。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。
(こども家庭庁)出産・子育て応援給付金(経過措置)及び妊婦のための支援給付の支給のパターン [PDFファイル/274KB]
流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
給付を希望される方は健康推進課までお問い合わせください。
給付金と相談窓口のご案内(こども家庭庁リーフレット) [PDFファイル/258KB]
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援を行います。
妊娠届出時、妊娠8か月頃(アンケートに回答後、希望者等に面談)、出生届出後(赤ちゃん訪問等)、その他必要時に保健師が相談に応じます。