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新型コロナウイルス感染症予防接種

ページID:0040910 更新日:2025年1月22日更新 印刷ページ表示

※実施期間が令和7年3月31日(月曜日)まで延長になりました。

昭和35年2月1日生まれまでの方 および 昭和35年2月2日から昭和40年2月1日までに生まれた方で特定の疾病を有する方が、接種の対象となります。

 

10月1日から新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します。接種を希望する方は、早めに接種を受けましょう。インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンは同時接種が可能です。接種する医師とご相談ください。

※個別案内通知はございません。直接医療機関にご予約いただき、接種してください。

厚生労働省リーフレット01 厚生労働省リーフレット02

65歳以上の方などを対象に 新型コロナワクチンの定期接種を実施しています(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/445KB]

対象者

香美市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方

  1. 昭和35年2月1日生まれまでの方(65歳以上の方)
  2. 昭和35年2月2日から昭和40年2月1日までに生まれた方(60歳以上65歳未満の方)で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、日常生活が極度に制限される障害を有する方

実施期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(※医療機関の休診日は除く)

実施場所

高知県内の指定医療機関

詳しくは高知県ホームページでご確認ください。

申込方法

事前に医療機関に接種日等をご確認のうえ、健康保険証・身体障害者手帳等の対象者であることが確認できるものを持参し、接種を申し出てください。

接種料金

自己負担金(3,300円)

医療機関の窓口でお支払いください。
公費負担で接種できるのは、実施期間中に1回だけです。

自己負担金の免除について

生活保護受給者の方は、受給証明書又は自己負担金免除証明書を持参すれば自己負担金が免除になります。該当される方(または代理人の方)は申請先窓口に申請してください。

予防接種自己負担金免除証明書交付申請書 [PDFファイル/70KB]

受給証明書交付申請先


福祉事務所 保護班 (本庁舎2階 6番窓口)  電話番号:0887-53-1064

健康推進課 親子すこやか班 (本庁舎2階 8番窓口) 電話番号:0887-52-9281

香北支所 市民生活班 電話番号:0887-52-9285

物部支所 市民生活班 電話番号:0887-52-9288

接種に使用するワクチンの種類について

今年度使用するワクチンは5種類あり、それぞれの説明書を下記に添付します。医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、予約の際にご自身で確認が必要です。

ファイザー社:コミナティ説明書 [その他のファイル/365KB]  

モデルナ社:スパイバックス説明書 [PDFファイル/778KB]

第一三共社:ダイチロナ説明書 [PDFファイル/584KB]

武田薬品工業社:ヌバキソビッド説明書 [PDFファイル/692KB]

Meiji Seika:コスタイベ説明書[PDFファイル/1.05MB]

接種注意事項

接種を受けるにあたって

接種は義務ではなく、あくまで本人が希望する場合にのみ接種をするものです。
気になることや、分からないことがあれば、接種前に医療機関に相談して、接種を受けるかどうか判断しましょう。

接種の有効性

高齢者の発病防止や、特に重症化防止に有効であることが確認されています。

接種できない人

接種当日、明らかに発熱のある方(一般的に、体温が37.5度以上の方)

重い急性疾患にかかっていることが明らかな方

ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーなど重度の過敏症を起こしたことのある方
(アナフィラキシーとは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応です。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんがでる。吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身症状です。)
(過敏症とは、アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状のことです。)​

その他、医師が不適当な状態と判断した方

副反応

接種後に接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、といった軽度又は中等度の症状があらわれることがあります。また、重篤な副反応としてアナフィラキシーがあらわれることがあります。接種後数日の間に胸痛、息切れ、ぐったりするなどの症状があった場合は医療機関の受診が必要です。

接種による健康被害救済制度

予防接種法に定める定期の予防接種によって、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害を生じ、接種と因果関係があることを厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。予防接種健康被害に係るご相談は、下記の窓口でお受け付けしております。

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