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障害年金加算改善法

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月10日更新

これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりました。
しかしながら、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになりました。

  平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました。

 平成23年3月までは

受給権発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

平成23年4月からは加算の範囲が拡大されました

 平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、法施行時(※)から加算の対象となります。
※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。

平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係

 このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは

両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1 級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更が可能となります。

児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは 

 母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更ができません。

照会先

障害年金加算改善法について

年金事務所、年金相談センターおよび香美市役所市民保険課国民年金担当窓口

児童扶養手当額や児童扶養手当制度について

香美市役所福祉事務所 児童扶養手当担当窓口