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国民年金保険料の免除制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

保険料免除には次の2つがあります.。

法定免除

障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級、2級もしくは旧法の3級)を受けている人。
生活保護法による生活扶助を受けている人。

申請による免除、納付猶予

所得の少ない人、保険料を納めることが困難な特別な理由のある人。

申請免除、納付猶予についての内容

国民年金には、保険料を納付することが困難な場合に、所得(本人、配偶者、世帯主)に応じて本人の申請によって保険料を免除(全額、4分の3、半額、4分の1)する制度や、50歳未満の方が納付猶予を受けられる制度があります。

学生納付特例制度

第1号被保険者である学生の方は、申請により保険料納付を要しない「学生納付特例制度」を受けることができます。
ただし、本人の所得等により特例を受けられない場合もありますので、ご注意ください。

詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。