ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民年金の保険料

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

保険料は、20歳から60歳になるまでの第1号被保険者としての期間や、任意加入被保険者としての期間に納めるようになります。老齢基礎年金を受給するためには、原則として最低10年以上(国民年金・厚生年金を合算して120月以上)保険料を納めることが必要です。(保険料免除期間やカラ期間を含む)
納める保険料は、将来の年金を確実なものにするだけでなく、現在老齢基礎年金を受給されている方々の財源としても大切なものです。
また、保険料の額は、将来の給付に要する費用などを考慮して、将来にわたり財政の均衡を保つことができるよう少なくとも5年ごとに財政再計算を行い、その額の見直しが行われています。

保険料金額

納める国民年金保険料の納付方法は、毎月納める期別納付と、一定期間分まとめて納める前納があります。
以下は、2022年4月から2023年3月分までの期間についてです。

月額

16,590円

前納

  • 2年間の保険料を前納する場合
    口座振替の場合、381,530円
    現金納付の場合、382,780円
  • 1年間の保険料を前納する場合
    口座振替の場合、194,910円
    現金納付の場合、195,550円
  • 6ヶ月間の保険料を前納する場合
    口座振替の場合、98,410円
    現金納付の場合、98,730円

 ※保険料を一定期間まとめて納めると保険料の割引があります。

付加保険料

より高い老齢給付を受けたいという要望に応えたもので、第1号被保険者および任意加入被保険者は、月額の定額保険料の他に1ヶ月400円の保険料(付加保険料)を納付することができます。
ただし、国民年金基金の加入員は、付加保険料を納められないことになっています。
また、農業者年金の被保険者になった場合、希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めなければなりません。

付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに、付加保険料納付月数×200円で計算された額が、老齢基礎年金に加算されます。