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国民年金制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

公的年金は、将来の経済社会がどのように変化しても、長い老後の収入確保を約束できる唯一のものです。

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての方が、必ず加入しなければなりません。

20歳未満または60歳以上であっても、被用者年金制度の加入者は、国民年金の被保険者になることになっています。

国民年金の年金等の種類 

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上の方が65歳になったときに受けられる年金です。

加入可能年数全ての期間、保険料を納めた場合に満額の年金を受け取ることができます。

保険料の免除や未納期間があるとその分だけ年金額も少なくなります。

繰上げ支給

60歳から65歳になるまでには減額された年金の請求ができます。

繰下げ支給

66歳から70歳までは、希望する年齢から増額された年金の請求ができます。

障害基礎年金 

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある方が障害者になったときに、受けられる年金です。

20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた方が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

遺族基礎年金

 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻(2)子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者)の順で請求権があります。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。 

年金の受給手続きを忘れずに!

老齢基礎年金の受給は65歳が基本です。年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給できませんので、忘れずに手続きをしてください。
(60歳から受給することもできますが、その場合は年金額が年齢に応じて減額されます。)

年金の請求先は個人によって異なりますので、年金事務所にお問い合わせください。

南国年金事務所〒783-8507 南国市大そね甲1214-6
電話番号:088-864-1111

 国民年金の加入と各種届出

加入する方 

呼び方 加入する方 納付方法
第1号被保険者 自営業、農林漁業従事者、学生、フリーター、無職の方など 金融機関の窓口や預金口座からの引き落とし(納付書による)
第2号被保険者
(厚生年金保険、共済組合加入者)
会社員、公務員 勤務先で支払い
第3号被保険者 サラリーマンの配偶者
(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務先が負担
任意加入被保険者 60歳以上65歳未満の方 金融機関の窓口や預金口座からの引き落とし(納付書による)
20歳以上65歳までの海外に住む方 預金口座からの引き落とし(日本国内に住む協力者による金融機関の口座での支払いも可能)

 各種届出

このようなとき 届出に必要なもの
会社に就職したとき 印鑑、年金手帳、健康保険証
会社などを辞めたとき 印鑑、本人及び配偶者の年金手帳、離職票など
3号被保険者でなくなったとき(所得が多くなったり、離職したとき) 印鑑、年金手帳、資格喪失証明書
保険料の納付が困難なとき 印鑑、年金手帳
学生の場合は学生証など
任意加入したとき 印鑑、年金手帳
年金手帳を紛失したとき 印鑑