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障害・高齢障害者医療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

この制度は、重度心身障害児・者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に保険診療分の自己負担分を助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。

対象者

  • 身体障害者手帳(1級・2級)をお持ちの方。
  • 療育手帳(A1・A2)をお持ちの方。
  • 18歳未満の児童で、身体障害者手帳の3級または4級を取得しており、療育手帳のB1を取得している方。

所得制限

  • 65歳未満の人と、65歳以上で平成15年9月30日以前に、上記の障害となられた方は、所得制限はありません。
  • 65歳以上で、平成15年10月1日以降に、新たに障害となられた方は、住民税非課税世帯の方のみが対象となります。

医療費受給者証の申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳

上記のものを持参のうえ、市民保険課保険班医療給付係または各支所の窓口で申請し、受給者証等の交付を受けてください。

助成内容

入院または通院でかかった保険診療の自己負担分が対象となります。
※入院時の食事代、健康保険適用外の診断書料、薬の容器代、差額ベット料などについては助成の対象外となります。

注意事項

高知県内の医療機関等で受診されるときは、健康保険証に医療費受給者証を添えて提示してください。
健康保険が国保・国保組合以外の方は障害福祉医療費請求書が必要です。

県外の医療機関で受診されるときは、保険診療分の自己負担分を医療機関に支払った後、払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 領収書(診療点数の載ったもの)
  • 本人または保護者の方の振り込み先の口座情報
  • 健康保険証
  • 医療費受給者証

障害福祉医療費請求書はこちら
障害福祉医療費請求書 [PDFファイル/27KB]

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