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在留管理制度
2012年7月9日から、外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。
新しい在留管理制度が始まってから、今お持ちの「外国人登録証」が新しいカードに順次変更されています。
在留資格が特別永住者の方は「特別永住者証明書」、それ以外の方は「在留カード」に変わります。(以下、在留カード等)
一定期間、外国人登録証は在留カード等とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
切り替える期限や手続き先は次のとおりです。
特別永住者の方
2012年7月9日時点の年齢が16歳以上の方
- 次回確認の日付が2015年7月8日までに到来する方は、2015年7月8日までに、特別永住者証明書に切り替えてください。
- 次回確認の日付が2015年7月9日以降の方は、当該誕生日までに特別永住者証明書に切り替えてください。
いずれも、切り替え手続き先は、香美市役所の本庁舎1階、市民保険課市民班です。
2012年7月9日時点の年齢が16歳未満の方
16歳の誕生日までに、特別永住者証明書に切り替えてください。
切り替えの手続き先は、香美市役所の本庁舎1階、市民保険課市民班です。
主な変更点
他市区町村への転出、国外への転出の際も手続きが必要になりました。
ご注意ください
同一市区町村内で住所を変更した際や、国外や他市区町村からの転入の際は、今までどおり14日以内に届出が必要です。
詳しくは、転入届・転居届・転出届をご覧ください。
永住者・留学・日本人の配偶者等・技能実習など、特別永住者以外の方
在留資格が永住者の方
- 2012年7月9日時点の年齢が16歳以上の方は、2015年7月8日までに在留カードに切り替えてください。
- 2012年7月9日時点の年齢が16歳未満の方は、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに在留カードに切り替えてください。
いずれも手続き先は、入国管理局(外部リンク)です。
在留資格が特定活動(在留期間が5年の方)
- 2012年7月9日時点の年齢が16歳以上の方は、在留期間の満了日もしくは2015年7月8日のいずれか早い日までに、在留カードに切り替えてください。
- 2012年7月9日時点の年齢が16歳未満の方は、在留期間の満了日、2015年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日までに、在留カードに切り替えてください。
いずれも手続き先は、入国管理局(外部リンク)です。
在留資格が上記以外の方
在留資格が技能実習・留学・教育・教授・研究・定住者・家族滞在・日本人の配偶者等・特定活動(在留期間が5年未満)のいずれかで、
- 2012年7月9日時点の年齢が16歳以上の方は、在留期間の満了日までに、在留カードに切り替えてください。
- 2012年7月9日時点の年齢が16歳未満の方は、在留期間の満了日もしくは16歳の誕生日のいずれか早い日までに、在留カードに切り替えてください。
いずれも手続き先は、入国管理局(外部リンク)です。
主な変更点
他市区町村への転出、国外への転出の際も手続きが必要になりました。
ご注意ください
同一市区町村内で住所を変更した際や、入国時、他市区町村からの転入の際は、今までどおり14日以内に届出が必要です。
詳しくは、転入届・転居届・転出届をご覧ください。
在留期間の更新や在留資格の変更など、住所変更を伴わない手続きを行った際は、入国管理局のみの手続きとなり、市区町村での手続きは必要ありません。