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個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちの方の転出・転入

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちの方が転出する場合、これまでどおり転出証明書による転出届の他に、特例による転出届、特例による転入届(転出証明書を紙媒体でお渡しせずに、転出情報を転出地と転入地の市区町村間で住民基本台帳ネットワークを通じてやり取りする方法)ができます。

特例による転出届、転入届

特例による転出届、転入届ができるのは、個人番号カードをお持ちの方、またはその方と同日同住所に転出、転入する同一世帯の方です。

通常の転出届を行った場合には、転出証明書をお渡ししていますが、特例による転出届を行った場合には、転出証明書は発行しません。

転入届を行う際には、個人番号カードを持って、転入地市区町村へ届け出てください。

届け出の際に必要なもの

個人番号カード

特例による転入届を行う際には、必ず必要です。

個人番号カードがないと、特例による転入届はできませんのでご注意ください。

注意事項

特例による転入届を行う際には、カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。

本人または同一世帯以外の方が代理で手続きを行う場合は、本人のカードと委任状が必要です。

特例による転出届、転入届ができない場合

次のような場合には、特例による転出届、転入届はできませんので、ご注意ください。

  • 新住所に住み始めた日から15日以上経ってから転出の届け出に来た場合
  • 個人番号カードの暗証番号が分からない場合
  • 転入地市区町村への転入届の際に、個人番号カードを持参できない場合
  • 交付されている個人番号カードの有効期間が過ぎている場合

この場合、通常の転出届、転入届を行うようになりますので、転出地で転出証明書の交付を受ける必要があります。

個人番号カードの継続利用はこちら

受付窓口

本庁舎1階市民保険課市民班、または香北支所・物部支所で受け付けています。

窓口開設時間

平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで