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個人番号カードの継続利用

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

個人番号カードをお持ちの方は、市区町村をこえる住所異動(転出)をしたときは、新住所地(転入地)で継続利用の手続きをしていただくと、引き続きご利用いただけます。

届け出の際に必要なもの

個人番号カード

同一世帯にカードをお持ちの方が複数いる場合、全てのカードをお持ちください。

注意事項

カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。あらかじめ、確認したうえで窓口までお越しください。

継続利用の手続きをすることができるのは、本人とその同一世帯の方です。

個人番号カードの継続利用ができない場合

次のような場合には、個人番号カードの継続利用はできませんので、ご注意ください。

  • 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
  • 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
  • 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合

この場合、個人番号カードの継続利用はできなくなり、個人番号カードは失効します。

受付窓口

本庁舎1階市民保険課市民班、または香北支所・物部支所で受け付けています。

窓口開設時間

平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで