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個人番号カードの継続利用
個人番号カードをお持ちの方は、市区町村をこえる住所異動(転出)をしたときは、新住所地(転入地)で継続利用の手続きをしていただくと、引き続きご利用いただけます。
届け出の際に必要なもの
個人番号カード
同一世帯にカードをお持ちの方が複数いる場合、全てのカードをお持ちください。
注意事項
カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。あらかじめ、確認したうえで窓口までお越しください。
継続利用の手続きをすることができるのは、本人とその同一世帯の方です。
個人番号カードの継続利用ができない場合
次のような場合には、個人番号カードの継続利用はできませんので、ご注意ください。
- 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
- 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合
この場合、個人番号カードの継続利用はできなくなり、個人番号カードは失効します。
受付窓口
本庁舎1階市民保険課市民班、または香北支所・物部支所で受け付けています。
窓口開設時間
平日月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は休み)
午前8時30分から午後5時15分まで