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市税等の猶予制度

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月31日更新

 市税等を納めることが困難な方は、徴収猶予又は換価の猶予が認められる場合があります。


(注) これらの猶予は、納めるべき市税等を減免するものではありません。

猶予の種類

 徴収猶予

 災害等の理由により市税(国民健康保険税を含みます。)を一時に納めることができないときには、香美市に申請することにより、徴収猶予が認められる場合があります。

 徴収猶予の要件、猶予期間等については、猶予を受ける市税の種類により異なる場合があります。


(注) 口座振替の方法による納付をされている市税について、徴収猶予の申請をされる場合には、口座振替の停止を手続きする必要があります。

    なお、詳細は、こちらのリンクをご覧ください。

    「口座振替の停止の手続きについて」へのリンク

 換価の猶予

 市税(国民健康保険税を含みます。)、後期高齢者医療保険料、介護保険料又は保育料を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるときには、香美市に申請することにより、1年以内の期間を限り、換価の猶予が認められる場合があります。

 様式と手引書

 徴収猶予(期間延長)の申請書 [PDFファイル/75KB]    【記入例】徴収猶予(期間延長)の申請書 [PDFファイル/93KB]

 換価の猶予(期間延長)の申請書 [PDFファイル/62KB]

 財産収支状況書 [PDFファイル/49KB]             【記入例】財産収支状況書 [PDFファイル/69KB]

 財産目録 [PDFファイル/47KB]                  【記入例】財産目録 [PDFファイル/67KB]

 収支の明細書 [PDFファイル/56KB]               【記入例】収支の明細書 [PDFファイル/93KB]

 徴収猶予・換価の猶予の手引書 [PDFファイル/647KB]

相談窓口

 税務収納課収納班(本庁舎1階南側8番)窓口


(注)

  1. ご相談は、個人情報保護の観点から、本人からの委任状がある場合を除き、市税等を納めるべき本人でなければ受付けることができません。
  2. 窓口でのご相談は、市税等の種類や猶予の種類に応じて担当部署が異なるため、収納班以外の職員が同席する場合があります。
  3. お電話等でのご相談は、本人であることの確認をすることができず、また、個人情報保護の観点から納付(納入)状況などの内容をお答えすることもできないため、制度の概要や申請手続の説明等に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。

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