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市税等の猶予制度
市税等を納めることが困難な方は、徴収猶予又は換価の猶予が認められる場合があります。
(注) これらの猶予は、納めるべき市税等を減免するものではありません。
猶予の種類
徴収猶予
災害等の理由により市税(国民健康保険税を含みます。)を一時に納めることができないときには、香美市に申請することにより、徴収猶予が認められる場合があります。
徴収猶予の要件、猶予期間等については、猶予を受ける市税の種類により異なる場合があります。
(注) 口座振替の方法による納付をされている市税について、徴収猶予の申請をされる場合には、口座振替の停止を手続きする必要があります。
なお、詳細は、こちらのリンクをご覧ください。
「口座振替の停止の手続きについて」へのリンク
換価の猶予
市税(国民健康保険税を含みます。)、後期高齢者医療保険料、介護保険料又は保育料を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるときには、香美市に申請することにより、1年以内の期間を限り、換価の猶予が認められる場合があります。
様式と手引書
徴収猶予(期間延長)の申請書 [PDFファイル/75KB] 【記入例】徴収猶予(期間延長)の申請書 [PDFファイル/93KB]
換価の猶予(期間延長)の申請書 [PDFファイル/62KB]
財産収支状況書 [PDFファイル/49KB] 【記入例】財産収支状況書 [PDFファイル/69KB]
財産目録 [PDFファイル/47KB] 【記入例】財産目録 [PDFファイル/67KB]
収支の明細書 [PDFファイル/56KB] 【記入例】収支の明細書 [PDFファイル/93KB]
徴収猶予・換価の猶予の手引書 [PDFファイル/647KB]
相談窓口
税務収納課収納班(本庁舎1階南側8番)窓口
(注)
- ご相談は、個人情報保護の観点から、本人からの委任状がある場合を除き、市税等を納めるべき本人でなければ受付けることができません。
- 窓口でのご相談は、市税等の種類や猶予の種類に応じて担当部署が異なるため、収納班以外の職員が同席する場合があります。
- お電話等でのご相談は、本人であることの確認をすることができず、また、個人情報保護の観点から納付(納入)状況などの内容をお答えすることもできないため、制度の概要や申請手続の説明等に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。