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市税や保険料などの口座振替の方法による納付

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月30日更新

 

口座振替の方法による納付

口座振替の方法で納付できるもの

(1) 全期納付のみ

  • 軽自動車税(種別割)(注1)

(2) 全期納付又は期別納付

  • 市県民税(個人の住民税)(注2)
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料(注3)

(3) 期別(月別)納付

  • 介護保険料
  • 保育料
  • 副食費
  • 学校給食費
  • 住宅使用料
  • 住宅駐車場使用料
  • 住宅共益費
  • 住宅新築資金等貸付償還金

(注)

  1. 軽自動車税(種別割)の口座振替の申込みは、納税義務者に課された全ての軽自動車税(種別割)を対象としており、個々に申込むことはできません。
  2. 市県民税は、普通徴収分に限ります。特別徴収分は、口座振替の方法で納付することはできません。
  3. 後期高齢者医療保険料の口座振替の申込みは、市民保険課(香美市役所本庁舎1階北側3番)の窓口へお問い合わせください。
  4. 水道料や下水道使用料の口座振替の申込みは、環境上下水道課(香美市役所北庁舎1階)へお問い合わせください。
  5. 口座振替された場合は、領収証書が発行されませんので、お手元の通帳でご確認ください。

口座振替で納付できる方

 香美市の指定金融機関等で開設された預金(貯金)口座をお持ちの方に限ります。

 なお、香美市の指定金融機関等については、こちらのリンクをご確認ください。

「市税等の納期限と納付場所」へのリンク

口座振替の申込先

  口座振替の方法による納付は、香美市の指定金融機関等に対して申込む必要があります。預金(貯金)口座を開設された香美市の指定金融機関等の窓口で直接お申込みください。

 なお、香美市役所では申込みを受け付けることができませんのでご注意ください。

口座振替の申込みに必要なもの

  • 香美市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)
  • 預金(貯金)通帳
  • 預金(貯金)通帳のお届印
  • 納税通知書、納入通知書、納付書など

(注) 香美市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)は、香美市の指定金融機関等に備え付けられていますので、店舗の窓口でお問い合わせください。

口座振替の申込手続が必要なとき

口座振替を開始するとき

  口座振替をする預金(貯金)口座を開設された香美市の指定金融機関等で口座振替の開始をお申込みください。

口座振替を廃止するとき

  口座振替の開始を申込みされた香美市の指定金融機関等で口座振替の廃止をお申込みください。

口座振替をする預金(貯金)口座を変更するとき

(1) 変更前の預金(貯金)口座と変更後の預金(貯金)口座が、それぞれ同一の香美市の指定金融機関等で開設されている口座である場合

 預金(貯金)口座の香美市の指定金融機関等で口座振替の変更をお申込みください。

(2) 変更前の預金(貯金)口座と変更後の預金(貯金)口座が、それぞれ異なる香美市の指定金融機関等で開設されている口座である場合

 変更前の預金(貯金)口座の香美市の指定金融機関等で口座振替の廃止をお申込みのうえ、もう一方の香美市の指定金融機関等で口座振替の開始をお申込みください。

口座振替日

(1) 期別(月別)納付で口座振替を申込みされた場合

 口座振替日は、各月の納期限(最終日)です。

(2) 全期納付での口座振替を申込みされた場合

 第1期の納期限が口座振替日となります。


(注)

  1. 何らかの事情により口座振替日に振替による納付ができなかった場合、再度の振替えはできませんので、すみやかに香美市の指定金融機関等、会計課(香美市役所本庁舎1階北側9番)、香北支所、物部支所又は繁藤出張所の窓口で納付書により納付してください。
  2. 全期納付での口座振替を申込みされた場合であって、何らかの事情により口座振替日(第1期の納期限)に振替による納付ができなかった場合には、その年度は期別納付での口座振替となります。第2期以降については口座振替を行いますが、第1期については、再度の振替えはできませんので、すみやかに納付書により納付してください。なお、翌年度は、全期納付での口座振替に戻ります。
  3. 納付書の再発行については、税務収納課収納班(香美市役所本庁舎1階南側8番)、香北支所又は物部支所の窓口までお問い合わせください。

申込手続に関する注意事項

  • 口座振替を申込みされるときは、香美市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に記載されている口座振替約定を必ずお読みください。
  • 香美市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の控が口座振替日の6営業日前までに香美市に到達していない場合には、口座振替を開始することができません。この場合、口座振替の開始は、次の口座振替日以降となります。

口座振替の停止の手続きについて(市税の徴収猶予申請時に限ります。)

 口座振替の方法による納付は、口座振替の申込みをされた指定金融機関等と口座名義人である方との間で結ばれた契約に基づくものであり、香美市は、この契約を変更し、又は廃止することはできませんが、市税の徴収猶予を申請される場合に限り、口座振替の停止をすることができます。

申込み

  市税の徴収猶予を申請される際に、香美市で口座振替の停止をお申込みください。

停止期間

  市税の徴収猶予の適用の可否を問わず、申込みのあった日からその日の属する年度の末日(当該末日が休日等の場合には翌営業日。)まで口座振替を停止します。

 なお、翌年度より口座振替を再開します。

注意事項

  •  口座振替の停止は、市税の徴収猶予を申請される場合に限り、申し込むことができるものです。預貯金残高の状況など、口座名義人である方のご都合によるものは受け付けできません。
  •  口座振替の契約を変更又は廃止したい場合は、口座名義人である方が指定金融機関等で直接手続きをしてください。

様式

 口座振替停止申込書(市税の徴収猶予申請時用) [PDFファイル/70KB]

 

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