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納期限内納付(納入)と滞納処分

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 

納期限内納付(納入)とは

 市税(国民健康保険税を含みます。)、保険料(後期高齢者医療保険料又は介護保険料をいいます。)、保育料、副食費、学校給食費、住宅使用料、住宅駐車場使用料、住宅共益費又は住宅新築資金等貸付償還金(以下「市税等」といいます。)は、納期限までに納めてください。納付書(納入書)を紛失等している場合には、納付書(納入書)を再発行しますので、税務収納課収納班(香美市役所本庁舎1階南側8番)、香北支所又は物部支所の窓口へお問い合わせください。

 なお、納期限を忘れてしまうようなことがあるときは、口座振替の方法による納付が便利です。

 詳しい情報は、こちらのリンクをご覧ください。

「市税や保険料などの口座振替の方法による納付」へのリンク

 

滞納したとき

(1) 納期限までに完納しないとき

 納期限までに完納せず滞納したときは、納期限後20日以内に督促状を送付しますので、督促状の指定期日までに納めてください。

(2) 市税、保険料又は保育料を滞納したとき

 納付される日までの日数に応じて延滞金が生じた場合には延滞金を、納めていただくことになります。

滞納処分

 市税、保険料又は保育料の滞納者に対して督促状を送付しても、なお、納付(納入)がないときは、滞納処分を行います。必要な調査等を行い、給与、動産、不動産などの財産を差し押えます。差し押さえた財産は、換価して滞納しているものに充てることになります。

 滞納処分は、滞納者と相談して行うものではありません。法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められていますので、納期限内に納められた方との公平を保つためにも、滞納者に対しては、法律に基づいて厳正に対応します。

困難事案に対する滞納処分

 南国市・香南市・香美市の3市が協力して2012年4月1日に発足させた南国・香南・香美租税債権管理機構(以下「機構」といいます。)は、滞納処分の専門機関です。

 香美市では、滞納額が高額であるなど徴収が困難な事案を選定し、滞納者に対して事前に機構への移管を予告した上で、早期に完納が見込まれない場合には、機構へ引継ぎを行います。

 機構へ引き継がれた事案の滞納処分などの一切は、機構に委ねられています。機構へ引き継がれた後は、機構において徹底した財産調査や厳正な滞納処分が行われます。

 なお、2019年4月1日より、市税だけでなく保険料も機構への移管の対象に加えることができるようになっています。

納めることができない特別な事情がある場合

 納めることができない特別な事情がある場合には、できる限り早めに税務収納課収納班(香美市役所本庁舎1階南側8番)の窓口までご相談ください。


(注)

  1. ご相談は、個人情報保護の観点から、本人からの委任状がある場合を除き、市税等を納めるべき本人でなければ受付けることができません。
  2. 窓口でのご相談は、その内容に応じて収納班以外の職員が同席する場合があります。
  3. お電話等でのご相談は、本人であることの確認をすることができず、また、個人情報保護の観点から納付(納入)状況などの内容をお答えすることもできないため、法令等の規定事項などの説明等に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。
  4. 機構へ引き継がれた事案については、直接機構へご相談ください。