ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類で探す > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月5日更新

概要

「香美市固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、香美市内において事業の資産を取得し、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税が免除されます。

 

1.要件

(1)対象区域

    香美市全域

 

(2)対象業種

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く。)

・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

・農林水産物等販売業(香美市内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に香美市以外の者に販売することを目的とする事業)

 

(3)資本金規模及び対象業種ごとの対象となる取得額

 
対象業種 資本金規模

5,000万円

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※

農林水産物等販売業

情報サービス等

500万円以上 500万円以上※

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加した部分に係るもの)に限る。

 

2.課税免除を行う期間

固定資産税を課すべき最初の年度以降3年度

 

3.課税免除の対象となる固定資産

・家  屋 建物及び付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

・償却資産 直接事業の用に供する部分

・土  地 取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業のように供する部分

 

4.提出書類及び提出期限

提出期限:1月31日(毎年)

 

(1) 「固定資産税の課税免除申請書」及び「課税免除の要件等に関する明細書」 (様式第1号及び様式第2号 ※下記添付ファイル参照)

(2) 事業所全体の平面見取図(生産設備、資産の状況を明らかにしたもの)

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(5) 土地の取得年月日が分かる書類(登記簿謄本の写し等) ※課税免除の対象となる場合のみ

(6) 家屋の工事着手年月日、取得年月日及び取得金額の分かる書類(工事請負契約書、引渡書の写し等)

   ※課税免除の対象となる場合のみ

(7) 償却資産の取得年月日及び取得金額の分かる書類(売買契約書の写し等。特別償却の有無を明らかにした書類。) ※課税免除の対象となる場合のみ

(8)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

香美市役所へのアクセスマップ

税務収納課は庁舎1階です。