現所有者に関する申告書
固定資産の所有者が賦課期日(毎年1月1日)前に亡くなられている場合、その土地または家屋を現に所有している方(現所有者)は、「現所有者に関する申告書」を提出してください。なお、納税通知書はこの申告書の代表者欄に記入された方にお送りすることになります。
現所有者に関する申告書について
固定資産税は、賦課期日現在、登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。
しかしながら、固定資産の所有者が賦課期日前に亡くなられている場合は、その土地または家屋を現に所有している者(現所有者)が納税義務者となります。また、遺産分割が完了するまでは、相続人全員の共有となり、その固定資産税は相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
※この申告は納税義務者を変更するもので、相続登記や相続税の申告とは一切関係ありません。遺産分割が終了しましたら、すみやかに法務局で相続登記の手続きを行っていただきますようお願いします。相続登記後は、賦課期日において、新たに登記簿に登載された所有者が納税義務者となります
提出書類など
・現所有者に関する申告書
・印鑑(法人の場合は代表者印)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※本人確認書類は提出時に提示してください。郵送の場合は写しを添付してください。
提出期限
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで
添付書類
該当する事由により次の書類を添付して提出してください。
1.申告書の内容が法定相続と異なる相続の場合
遺言書、遺産分割協議書などの相続内容を証する書類が必要です。自筆遺言の場合は、法務局で保管していたものを除き、検認証明書が必要です。
2.相続権を放棄している場合
裁判所が発行した「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出してください。
未登記家屋の所有者変更
未登記家屋の所有者変更につきましては、「家屋補充課税台帳登録所有者変更申請書」の提出が必要になります。