本文
低未利用土地等の確認書の発行について
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内にある一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下 (注1)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注1) 令和5年1月1日~令和10年12月31日(注2)までの間に、市街化区域における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
(注2)令和8年度税制改正において、適用期限が令和10年12月31日まで3年間延長されることになりました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
特例措置の概要は、国交省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html)をご覧ください。また、確定申告に関することについては、南国税務署にお問い合わせください。
適用対象
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡した低未利用土地等が都市計画区域内にあること
- 譲渡した低未利用土地等が土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地上の建築物であることを市長が確認したもの
- 譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は租税特別措置法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
- 買主が当該土地を取得後に利用する意向があること
必要書類
(1)売主からの申請書(別記様式(1)-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低未利用土地であることを確認できる書類(次のいずれか)
・空き家バンクの登録を確認できる書類
・宅建業者による現況更地、空き家、空き店舗等の広告
・電気、ガス、水道等の使用中止日が確認できる書類
※上記の書類が提出できない場合宅建業者が発行する別記様式(1)-2でも可能
(4)買主の利用意向が確認できる書類(別記様式(2)-1~(2)-3のいずれか)
(5)対象となる土地等の登記簿謄本(全部事項証明書)
様式
別記様式(1)-1低未利用土地確認申請書 [Wordファイル/50KB]
別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/45KB]
別記様式(2)-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者仲介) [Wordファイル/52KB]
別記様式(2)-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(業者仲介なし) [Wordファイル/48KB]
別記様式(2)-3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者利用確認) [Wordファイル/48KB]



