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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

ページID:48695146 更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

 平成28年度税制改正において、相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。
 制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご覧になるか、税務署へお問い合わせください。

制度の概要について

  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋及びその敷地を譲渡した場合には、当該家屋または敷地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます(当該家屋が耐震性のない場合は耐震リフォームまたは除却が必要)。
 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

対象者

相続または遺贈により、被相続人の居住用家屋とその敷地等を取得した人

家屋・敷地の要件

  1. 昭和56年5月31日以前(1981年5月31日以前)の建築であり、かつ、区分所有建物ではない
  2. 相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していた
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たしているときは、適用対象になる場合があります)
  3. 相続から売却(譲渡)までの間に、事業、貸付け、居住に使われていない

売却(譲渡)の要件

  1. 相続開始日から起算して3年が経過する年の12月31日までの売却(譲渡)、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までの売却(譲渡)
  2. 売却(譲渡)価格が1億円以下

※子や配偶者、同一生計の親族など「特別な関係にある人」への売却(譲渡)は特別控除の対象外です。

適用期間

 平成28年4月1日から令和9年12月31日まで

確認書の交付について

  特例の対象となる家屋であることを確認する書類(被相続人居住用家屋等確認申請書)の交付窓口は、住宅政策課となっています。必要となる書類を整えた上で提出してください。なお、譲渡するものによって様式が異なりますので、ご注意ください。

※確認書の発行には、申請から2週間程度かかります。

確認書(様式)

 1.譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住家屋の譲渡の場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(R6月1日.1~) [PDFファイル/238KB]

 2.被相続人居住用家屋の全部を除却した後の譲渡の場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) (R6月1日.1~) [PDFファイル/253KB]

 3.被相続人居住家屋の譲渡後に耐震基準適合となった又は除却された場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) (R6月1日.1~) [PDFファイル/261KB]

        ※添付書類は、それぞれの確認申請書の次ページ目に書かれています。

 

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