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銃砲刀剣類の登録審査
刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、一般的には法律(銃砲刀剣類所持等取締法)によって所持することが禁じられています。
ただし、 以下については、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定に基づいて、都道府県で銃砲刀剣登録を行えば、例外として所持することができます。
- 美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
- 美術品として価値のある刀剣類
銃砲刀剣登録の手続き
- 銃砲刀剣類を発見した時は、速やかに発見場所の最寄りの警察署に連絡し、銃砲刀剣類の発見届の手続きを行ってください。
- 届出をすると、警察署が『銃砲刀剣類発見届出済証』を発行します。
- 登録手続は銃砲刀剣類登録審査会で行います。
登録審査委員が審査して、登録が可能であれば『登録証』を発行します。
銃砲刀剣登録審査会について
◎実施主体
高知県(歴史文化財課)
◎日時
原則、毎月第2火曜日13時30分~16時(受付は15時30分)まで
※ただし、第2火曜日が祝日の場合はその翌日に行う。
◎会場
高知県庁本庁地下第3・第4会議室
※都合により変更がある場合もあるので、詳しくは高知県歴史文化財課にご確認下さい。
◎必要なもの
- 審査を受ける銃砲刀剣類
- 警察署で交付を受けた発見届出済書
- 1件につき6,300円の登録申請手数料(登録できなくても必要です)
登録書の再交付
登録書を亡失、滅失、盗み取られた場合は、届け出て再交付を受ける必要がありますが、再交付のためには現物確認審査が必要です。
申請の際には、あらかじめ高知県歴史文化財課へ連絡の後、次のものを持って行ってください。
- 再交付を受けようとする登録銃砲刀剣類
- 1件につき3,500円の登録証再交付申請手数料
美術刀剣類製作承認
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、承認を受けなければいけません。
製作承認申請手数料は、1件につき800円必要です。
問い合わせ先
高知県 文化生活部 歴史文化財課
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
TEL:088-823-9112
FAX:088-823-9063