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銃砲刀剣類の登録審査

ページID:0041975 更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示

 刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、一般的には法律(銃砲刀剣類所持等取締法)によって所持することが禁じられています。
 ただし、 以下については、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定に基づいて、都道府県で銃砲刀剣登録を行えば、例外として所持することができます。   

  • 美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲    
  • 美術品として価値のある刀剣類

 

銃砲刀剣登録の手続き

  1. 銃砲刀剣類を発見した時は、速やかに発見場所の最寄りの警察署に連絡し、銃砲刀剣類の発見届の手続きを行ってください。
  2. 届出をすると、警察署が『銃砲刀剣類発見届出済証』を発行します。
  3. 登録手続は銃砲刀剣類登録審査会で行います。

  登録審査委員が審査して、登録が可能であれば『登録証』を発行します。

銃砲刀剣登録審査会について

◎実施主体

 高知県(歴史文化財課)

◎日時

 原則、毎月第2火曜日13時30分~16時(受付は15時30分)まで

※ただし、第2火曜日が祝日の場合はその翌日に行う。

◎会場

 高知県庁本庁地下第3・第4会議室

※都合により変更がある場合もあるので、詳しくは高知県歴史文化財課にご確認下さい。

◎必要なもの

  1. 審査を受ける銃砲刀剣類
  2. 警察署で交付を受けた発見届出済書
  3. 1件につき6,300円の登録申請手数料(登録できなくても必要です)

 

登録書の再交付

 登録書を亡失、滅失、盗み取られた場合は、届け出て再交付を受ける必要がありますが、再交付のためには現物確認審査が必要です。

 申請の際には、あらかじめ高知県歴史文化財課へ連絡の後、次のものを持って行ってください。

  1. 再交付を受けようとする登録銃砲刀剣類
  2. 1件につき3,500円の登録証再交付申請手数料

 

美術刀剣類製作承認

 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、承認を受けなければいけません。

 製作承認申請手数料は、1件につき800円必要です。

 

問い合わせ先

高知県 文化生活部 歴史文化財課​

  〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)

    TEL:088-823-9112

    FAX:088-823-9063