飲食店等を経営されている皆様へ
2019年10月1日から、全ての飲食店等に消火器の設置が義務となりました。
2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法施行令が改正され、2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務づけられました。
ただし、すべての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は、消火器の設置義務が免除されます。
消防本部では、すべての飲食店等を対象に改正概要の説明及び実態把握を目的とした調査を実施中です。
事前に、ご連絡のうえ消防職員が調査にお伺いしますので、ご協力をお願いします。
また、設置した消火器は定期的に点検を実施し、その点検結果を消防本部へ報告する義務があります。
消火器設置義務が免除となる場合
(防火上有効な措置の例)
○調理油過熱防止装置
センサーが鍋底の過度な温度上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止し消火して、油の発火を防ぐ装置。
○自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置。
○圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置。
消火器を設置する場合
・業務用消火器を設置してください。
・住宅用消火器やエアゾール式のものでは対応できません。
・名称(消火器)を明示した標識を設置してください。
・容易に使用できる位置に設置してください。
・本体に損傷、腐食等がないか確認してください。
消火器の点検及び点検報告
今回の消防法施行令改正に伴い設置した消火器は、消防法令に基づき6カ月ごとに点検を実施し、その結果を1年に1回管轄の消防本部へ報告する義務があります。
なお、消火器の種類及び製造からの経過年数により、ご自分で点検することができます。
消火器の点検報告方法等については、下記リンクをご参考ください。
消火器の点検及び点検結果報告の様式
消火器の点検結果を報告する際は、点検結果報告書及び消火器点検表に必要事項を記入または入力し、消防本部に提出してください。
点検結果報告書 [Wordファイル/22KB]/ [PDFファイル/48KB]
消火器点検表 [Wordファイル/104KB]/ [PDFファイル/119KB]