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林野火災注意報・警報について

ページID:0046295 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・警報について

2026年1月1日から林野火災を予防するため「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。

2025年に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、香美市では2026年1月1日から林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に「林野火災注意報」を発令し、指定した区域で香美市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、指定した区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、香美市ホームページやSNS、防災行政無線、消防車両での広報等により、周知、広報を行います。

林野火災注意報の発令基準

以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下。

(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表。


林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

林野火災注意報・警報が発表された場合の「火の使用制限」について

香美市火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用制限」がかかります。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。


「林野火災警報」発令時に、「火の使用制限」に従わなかった場合について

林野火災警報時に、「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

「林野火災注意報」発令時は、「火の使用制限」について、努力義務を課すものとなっておりますので、罰則はありません。