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保育所等入所申込書類一覧

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月1日更新

保育所等入所申込(認定変更)に必要な書類一覧

 虚偽の就労証明を添付するなど不正な申込をされていた場合、入所が取り消されます

様式ダウンロード

1.施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)

 【様式】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)[Excelファイル/166KB]

  •  児童1名につき1枚の提出が必要です。
  •  教育・保育給付認定区分・保育の必要性の事由・保育必要量(時間)を認定します。

2.施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)​に係る個人番号提供書

 【様式】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)に係る個人番号提供書 [Excelファイル/18KB]

  • 新規申込児童のみ必要です。(提出いただけない場合、所得課税証明書を提出していただく必要があります。詳しくは「7.所得課税証明書」をご覧ください)
  • 受付の際に個人番号を確認させていただきますので、保護者(申請者)の個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入りの住民票等)および入所申し込みの手続きに来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)をお持ちください。

3.教育・保育施設等入所申込書 

  • 新規申込児童のみ必要です。 
  • 窓口のみでの配布となります。ダウンロードはできません。

4.家庭状況調査票

 【様式】 家庭状況調査票 [Excelファイル/71KB]

  • ​​新規申込児童のみ必要です。入所希望日の時点での状況を記入してください。

5.保育を必要とする事由を証明する書類

  • 入所児童の父・母または現に児童を扶養している保護者それぞれの書類が必要です
  • きょうだい児が園に通われている場合は、各家庭1枚で構いません。保護者ごとに準備していただき、上の児童の書類へ添付してください。
  • 次のa.からj.のうち該当する書類を提出してください。 
 

保育を必要とする理由

必要書類

就労している方

(就労予定・育児休業の方)

【就労時間が

月48時間以上

就労証明書(会社に勤務・自営業等ともに同じ様式です。)

【様式】a.就労証明書(R7標準様式) [Excelファイル/162KB]

国の標準様式を使用しています。

ぴったりサービス就労証明書作成コーナーからも作成いただけます(外部リンク) https://app.oss.myna.go.jp/Application/Wrkcert/search

​【会社に勤務の方】a.就労証明書

【就労予定で申込する場合】a.就労証明書

  • 入所日から15日以内に就労することが条件となります。
  • 4月当初の入所の場合、4月15日までに就労することが必要です。
  • 就労後1ヶ月以内に再度就労証明書の提出が必要です。

【自営業(農林水産業を含む)】【業務委託を受ける方・内職に従事している方】

※a.就労証明書に、職業の証明ができる以下の添付書類(写)(いずれか1点)が必要です。

所得税・住民税の申告関係書類(直近の確定申告書、青色申告決算書等)、

​給与明細、業務委託契約書等、仕事の内容がわかるもの

自営業初年度の方は、営業許可証、開業届など

 

※令和7年度入所申込より、就労証明書様式に民生委員の証明欄がなくなりました。上記に該当する書類をお持ちでない場合、教育振興課幼保支援班へご相談ください。

【親族が経営する会社(専従者)】a.就労証明書

※令和7年度入所申込より、就労証明書様式に民生委員の証明欄がなくなりました。また、職業を証明する添付書類は、自営業主のみ必要です。専従者等は就労証明書のみ提出してください。

【育児休業中の方】a.就労証明書

復職予定日が明記された就労証明書が必要です。


【育児休業からの復帰に伴う申込時】

  • 入所日から15日以内の復職が条件となります。
  • 年度当初から育児休業の対象となっている子の入所を希望する場合、4月15日以前に復職することが条件となります。
  • 復職後1ヶ月以内に再度就労証明書の提出が必要です。

【育児休業以外の休業の方】a.就労証明書

  • 休業期間が明記された就労証明書が必要です。
  • 診断書(写)がある場合、疾病での認定が可能な場合もあります。教育振興課幼保支援班へご相談ください。
妊娠・出産の方

b.母子健康手帳(写)または出産予定日が明記された書類(写)

  • 出産予定日の6ヶ月前から出産後8週が属する月末までの方が対象です。
  • 母子健康手帳の場合、表紙(母の氏名が記載されたページ)と出産予定日を記入したページの写しが必要です。
  • 出産後の場合は添付書類は必要ありません。窓口でお申し出ください。
病気療養中の方

c.診断書

【様式】c.診断書 [Excelファイル/32KB]

  • 入院・通院中又はかかりつけの病院の医師に証明を受けてください。​
  • 日常の保育ができないことおよびその期間が明記されている必要があります。
  • 期間が明記されていない場合、証明日から1年を認定期間とします。

就労の方で病休等を取得する場合、病休等の期間が記載されたa.就労証明書でも可。

心身に障害のある方

c.診断書

【様式】c.診断書 [Excelファイル/32KB]または 

保護者のd.身体障害者手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)、療育手帳(写)のいずれか1点

  • 日常生活活動が著しく制限される障害があり保育することが困難なことが確認できるもの。
親族の看護、
介護をしている方

e.看護・介護状況申立書 およびf.診断書(介護・看護)または​介護・看護を受ける方の身体障害者手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)、介護保険証(写)(いずれか1点)

【様式】e.介護・看護状況申立書 [Excelファイル/71KB]]

【様式】f.診断書(介護・看護)  [Excelファイル/30KB]

  • 申立書には看護・介護を受ける方の看護又は介護等が必要なことが明記されていること。
災害復旧に従事している方

g.申立書(災害復旧)およびり災証明書

【様式】g.申立書(災害復旧) [Excelファイル/42KB]

就学中・技能取得中の方

h.就学(就学予定)申立書および 

合格通知書 または 学生証のコピーや在学証明書 および 

時間割表・カリキュラム表などで就学日数および就学時間のわかるもの

【様式】​​h.申立書(就学・就学予定) [Excelファイル/31KB]

  • 上記に該当する書類をお持ちでない場合、教育振興課幼保支援班へご相談ください。
求職活動中、
起業準備中の方

i.求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書

【様式】i.求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 [Wordファイル/19KB]

  • 新規入所の場合、入所後90日以内に就労することを書面により誓約すること。
  • 90日以内に就労できる見込みがない場合、1回に限り「ハローワーク受付票」等の提出により再度90日間認定することができます(最長6ヶ月)。その後就労証明書等の提出がない場合は、保育の実施基準に該当しないと判断し退所していただくことになります。
虐待、DVのおそれがある方 j.配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等

6.保育利用時間申請書 

​ 【様式】保育利用時間申請書 [Excelファイル/59KB]

  • 香美市内の教育・保育施設のみ必要です。
  • 各家庭1枚必要です。
  • 就労証明書に記載された就労時間と通勤時間に基づいて、園の利用時間を決定いたします。

7.所得課税証明書

  • 「2.施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)に係る個人番号提供書」を提出されない方のみ必要です。
  • 保育の利用時期により、必要になる証明書の年度が替わります。
  • 年度の切り替わりにより、利用者負担額等が変更になる場合があります。
 
保育利用時期 必要な書類 取得場所
4月から8月

前年度所得課税証明書(控除の内訳、課税状況が記載されたもの)(写し可)

前年1月1日時点での住所地の市区町村

9月から3月​

同年度所得課税証明書(控除の内訳、課税状況が記載されたもの)(写し可)

同年1月1日時点での住所地の市区町村

  • 所得の申告がお済みでない方は、申告を済ませてから受付期間内にお越しください。
  • 未申告等で保護者の税額が不明な方がいる場合、利用者負担額が最高額となります。

8.利用者負担額(保育料)等軽減認定のための申立書

 【様式】利用者負担額(保育料)等軽減認定のための申立書 [Wordファイル/20KB]

  • ひとり親世帯または入所児童と同居(生計が同一)の方が在宅障害児(者)の場合で、利用者負担額等の軽減を受ける場合に提出してください。

​入所申込書提出の際の注意点

※就労証明書等の入所要件が確認できる書類は必ず受付時にご提出ください。すべての書類の提出があるまで入所申込は受理することができません。
 
※保育の入所要件として定める就労時間は、月48時間以上を目安とします。
 
「2.施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)に係る個人番号提供書」を提出されない方で、「7.所得課税証明書」を期限内に提出していただけない場合、利用者負担額の算定ができませんので、最高額の利用者負担額となります。提出後、利用者負担額の変更を行います。なお、提出後の利用者負担額の再計算は、提出の翌月(初日の場合は当月)からとなりますのでご注意ください。