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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月23日更新

郵便等による不在者投票(郵便等不在者投票)とは

 身体に重い障がいがあり、投票所に行って投票することができない場合、自宅で投票し、郵便等で投票用紙を送る制度です。

 郵便等不在者投票を利用するには

 選挙管理委員会で発行する郵便等投票証明書が必要です。

 郵便等不在者投票の対象となる障がい等を有する方で、自宅等での不在者投票を希望される方は、あらかじめ証明書交付申請書を選挙管理委員会に提出していただきますよう、お願いします。

 郵便等投票証明書交付申請書(本人が投票する場合) [PDFファイル/49KB]

 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度で投票する場合) [PDFファイル/51KB]

郵便等不在者投票の範囲

 

障がい等の程度

身体障がい者

両下肢、体幹、移動機能

1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級または3級

免疫、肝臓

1級から3級

戦傷病者

両下肢、体幹

特別項症から第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者

要介護状態区分

要介護5

郵便等不在者投票における代理記載制度

 郵便等不在者投票をしようとする方で、次の障がいを有するため、自ら投票の記載をすることができない方について、あらかじめ届け出た代理の方に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度の対象となる障がい等の範囲
 

障がい等の程度

身体障がい者 上肢または視覚 1級
戦傷病者 上肢または視覚 特別項症から第2項症

郵便等不在者投票の請求期限

  郵便等不在者投票については、不在者投票用紙等の請求は、選挙の期日(投票日)の4日前までに行ってください。

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