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選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿を閲覧できる場合
選挙人名簿の抄本(以下、「選挙人名簿」)は、公職選挙法の規定に基づき、閲覧することができます。なお、選挙人名簿の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできませんので、ご注意ください。
1. 特定の者が選挙人の名簿に登録されているかどうかを確認する場合
2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
※事務に支障があると認められるとき、複数の申出者からの申出があり、選挙人名簿の使用が競合するときは閲覧を制限する場合があります。
閲覧できる場所と時間
閲覧できる場所は、香美市選挙管理委員会室(香美市役所本庁舎3階)となります。なお、閲覧できる時間は開庁日の9時から17時までです(12時から13時までを除きます)。
閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧ができませんので、ご注意ください。
閲覧の手続き
閲覧を希望される場合は、事前に香美市選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、閲覧にあたっては、下記の閲覧申出書の提出及び本人確認ができる書類として、公的機関が発行した身分証明書(運転免許証など)の提示が必要となります。
登録の確認の場合
閲覧申出書(登録の確認)【記載例】 [PDFファイル/56KB]
政治活動の場合
閲覧申出書(政治活動)【記載例】 [PDFファイル/97KB]
※申出者が公職の候補者となろうとする者の場合は資料(現職の場合は不要)の添付が必要です。
資料例:政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、 供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写しなど
※申出者が政党その他の政治団体の場合は、政治団体設立届出書の写し・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)の添付が必要です。
資料例:予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等
調査研究の場合
閲覧申出書(調査研究)【記載例】 [PDFファイル/85KB]
閲覧の方法
閲覧は、読み取り、筆記またはパソコンへの入力により行うものとします。なお、カメラおよびカメラ付携帯電話その他の機器による撮影、 複写機またはハンドコピー機による複写、ファクシミリによる送信は認めておりませんので、ご注意ください。なお、筆記の場合はその内容の写しを取らさせていただき、パソコンへの入力の場合は、印刷して提出していただきます。
閲覧状況の公表
選挙人名簿の閲覧状況については、毎年1回、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について公表します。



