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選挙権

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月23日更新

 日本国民で満18歳以上の方は国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)の選挙権を、加えて3ヶ月以上住所を有していれば、香美市の選挙(香美市長選挙、香美市議会議員選挙)の選挙権を有します。

 県政選挙(高知県知事選挙、高知県議会議員選挙)では、香美市から高知県内の他の市町村に住所を移した方(香美市の選挙人名簿に登録のある方)は、引き続きその選挙権を有します。

 選挙権があっても、住民基本台帳を基に作成した「選挙人名簿」に登録されていなければ、投票できませんので、転入・転居の際は、必ず異動の手続きをしていただきますよう、お願いします。

※ 2015年6月の公職選挙法改正で、選挙権年齢が満18 歳以上に引き下げられ、2016年6月から施行されています。

学生の選挙権について

 香美市を離れて県外の下宿や寮等に居住する学生が選挙時に投票をするためには、下宿等の所在地の市町村に住民登録をして、当該市町村の選挙人名簿に登録されることが必要です(県外の大学や専門学校に修学のため、下宿や寮等に居住する学生の住所は、特別の場合を除き、その下宿等の所在地にあるものと認められる。(最高裁判例))。
 香美市に住民票を残している場合、下宿等の所在地の市町村では投票ができません。選挙権を行使するため、必ず下宿等の所在地の市町村に住民登録をしましょう。
 なお、市町村の選挙人名簿に登録されるためには転入届をした日から引き続き3ヶ月以上居住することが必要です。