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不在者投票
不在者投票とは
投票日に仕事や旅行等の都合のある方が、滞在地(選挙人名簿登録地以外)の市町村選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票する制度です。
※期日前投票を行うことができる場合は、不在者投票ではなく、期日前投票により投票します。
不在者投票の流れ(滞在地で不在者投票をする場合)
1 不在者投票用紙・封筒等を請求します(請求書を直接または郵送で選挙管理委員会へ提出します)。
2 請求に不備がなければ選挙管理委員会より不在者投票用紙・封筒等が滞在地へ送付されます。
3 送付された不在者投票用紙・封筒等を持って滞在地の市町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
※投票の方法については、滞在地の選挙管理委員会で説明を受けてください。
以上で不在者投票は終了です。
※滞在地の市町村の選挙管理委員会より、投票済の不在者投票用紙・封筒等が香美市へ送付されます。
不在者投票の流れ(指定の病院・老人ホーム等で不在者投票をする場合)
1 不在者投票用紙・封筒等を請求します。
病院・施設等は選挙人の投票の意思に基づき、選挙人に代わって選挙管理委員会へ請求します。
※病院・施設内で不在者投票ができるのは、都道府県選挙管理委員会の指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に限ります。
※選挙人が自ら請求することもできます。
2 請求に不備がなければ選挙管理委員会より不在者投票用紙・封筒等が入院・入所している病院・施設等へ送付されます。
3 病院・施設内で不在者投票を行います。
以上で不在者投票は終了です。
※病院・施設等より、投票済の不在者投票用紙・封筒等が香美市へ送付されます。
不在者投票の期間
投票用紙等の請求期間
選挙の期日(投票日)の前日まで
※選挙の期日の公(告)示日以前においても請求することができます。
※郵便等による不在者投票の請求は、選挙期日の4日前までに行ってください。
投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求書(衆議院議員総選挙) [PDFファイル/97KB]
不在者投票ができる期間
選挙の期日(投票日)の公(告)示日の翌日から選挙の期日の前日まで
2024年10月27日執行 衆議院議員総選挙の場合は、2024年10月16日(水曜日)から2024年10月26日(土曜日)まで