農地法第4・5条届出書
印刷用ページを表示する更新日:2020年6月12日更新
農地法第4・5条届出書
市街化区域の農地を農地以外のもの転用する場合には届出が必要です。
転用とは、農地の形状などを変更して住宅、墓地、道路、山林等にすることを言います。
また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
自分が所有している農地を転用する場合・・・農地法第4条の届出書
農地を買って(借りて)転用する場合は・・・農地法第5条の届出書
提出書類
必要書類 |
注意 |
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1 |
転用届出書
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記載例
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2 |
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【法務局】 |
申請日から3ヶ月以内の原本 |
3 |
地図証明書(公図)【法務局】 |
申請日から3ヶ月以内の原本 |
4 |
位置図(案内図) |
住宅地図等に申請地を表示 |
以下必要に応じて添付
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必要書類 |
注意 |
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5 |
位置特定図 |
一筆の内一部を転用する場合 ※届出書とホチキスで留め、割印を押印してください。 |
6 |
代理人が申請する場合 |
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7 |
戸籍附表、住民票抄本 |
譲渡人の住所が登記事項証明書の住所と相違する場合、つながりが分かるもの |
8 |
相続関係戸籍一式、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し |
申請人が相続後まだ相続による権利移転の登記を了していない場合 |
9 |
開発許可書の写 |
都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合 |
10 |
その他必要書類 |