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太陽光発電施設へ転用
太陽光発電施設に転用できる農地
農地法では、市街化に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することになっています。
転用不可能な農地区分 | 転用可能な農地区分 |
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立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。
事業実施の確実性 |
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被害防除 |
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農地の区分について
農地法に基づく農地転用許可制度は、農地を立地条件等により、以下のように区分しています。
区分 | 営農条件、市街地化の状況 |
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農業振興区域内農用地 |
市が定める農業振興地域整備計画において農業振興区域とされた農用地 |
甲種農地
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第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 |
第1種農地
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おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 土地改良事業又はこれに準ずる事業に係る区域内にある農地 |
第2種農地
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鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地 宅地化区域に近接する区域内にあり、10ヘクタール未満である農地 |
第3種農地
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鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
その他の農地 (第2種農地) |
上記に該当しない農地 (生産性の低い小集団の農地) |
太陽光発電施設の設置に係る転用許可申請
太陽光発電施設の設置に係る転用許可添付書類については、通常の添付書類に加えて以下の書類が必要です。
(営農型発電施設の設置については下記1から6の書類に加えて、以下7から14の書類が必要です。また、転用事業の内容を審査するために必要であれば別途資料を求めることがあります。)
- 土地利用計画図についてはパネルの配置が分かるもの
パネル1枚当たりの寸法・設置枚数、パワコンの位置・寸法が記載されたもの - 雑草等による周囲への影響に対する防除計画が分かるもの(事業計画書へ記載する)
年○回芝刈り機で雑草を刈り取る、除草シートを敷き詰める(○年で交換する)等 - 送電網図
電柱へどのような経路でつなぐかが分かるもの。(土地利用計画図への記載でも可。) - 空中線等の占用許可書等
周辺の土地の上空・地中を電線が通る場合において占用・工事許可・承諾書等が必要な場合はその許可書等 - 四国電力の電力需給申込書
四国電力の記入欄に受け入れのサインがあり、転用する地番がすべて記載されたもの - 経済産業省の太陽光発電設備に係る設備認定通知書
転用する地番がすべて記載されたもの - 知見を有する者の意見書
営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者(普及指導員・試験研究機関・設備の製造業者等)の意見書 - 営農計画書
遮光率、単収、作付け計画など営農計画の概要を記載(9) 遮光率(照度ルクス)に関する資料
遮光率がから%以上(からルクス)であれば(作物名)を営農できるという根拠資料 - 遮光率の計算表
遮光率(照度・ルクス)について、土地利用計画図等に遮光率の計算式を記載
(図(1))追加書類を参照
遮光率については、図(1)の形で下部の農地を計算してください。(基準:太陽の南中時)
パネル面積÷設備下部の農地(設備直下の面積+設備による日影が生じる面積)=遮光率
(例)160 平方メートル(パネル面積)÷(500 平方メートル(設備直下)+300 平方メートル(日影部分))=160/800=20% - 地域の平均的な単収に関する資料
対象作物の地域(原則:市町村)の平均的な単収(kg/10a)についての根拠資料 - パネル・支柱部分の立面図
支柱間の距離・支柱の高さを記載 - 支柱・パワコン・引き込み柱の位置特定図
営農型発電施設はすべて内面積(から平方メートルの内から平方メートル)の転用となるため、転用部分の位置特定図 - 営農型発電施設全体の撤去費用の見積書(引き込み柱含む)
地域の平均的な単収の8割の収量を確保できない場合等は施設の撤去を指導することとなりますので、現状回復のための設備の撤去費用についての見積書 - 資金証明書(撤去費含む)
あくまでも一時転用許可申請であり、原状回復の可能性もあるため金額にかかわらず必要です。
許可後は1年おきに営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況報告が必要になります。(毎年2月末に報告)