農地法第3条許可申請書
農地法第3条許可申請(農地の売買及び貸借)
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合には、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けない売買、贈与、貸借は効力が生じません。
特に、農地に農業用倉庫(200平方メートル以上)・墓など非農地部分があると許可になりませんので、現地を確認した上でご提出してください。
許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての条件を満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
- 法人が所有権を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
- 譲受人又は世帯員等が農作業に常時従事すること。※原則150日以上(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
提出書類
必要書類 |
注意 |
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1 |
農地法第3条許可申請書 |
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2 |
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【法務局】 |
申請日から3ヶ月以内の原本 |
3 |
耕作計画書 |
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4 |
位置図(案内図) |
住宅地図等に申請地を表示 |
以下必要に応じて添付
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必要書類 |
注意 |
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5 |
農業経営証明書【住所地の農業委員会】 |
譲受人の住所が香美市外の場合 |
6 |
代理人が申請する場合 |
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7 |
戸籍附表、住民票抄本 |
譲渡人の住所が登記事項証明書の住所と相違する場合、つながりが分かるもの |
8 |
相続関係戸籍一式、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し |
申請人が相続後まだ相続による権利移転の登記を領していない場合 |
9 |
復旧計画書 |
申請地に山林などの部分があり、復旧して耕作する場合 |
10
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その他必要な書類
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法人が農地の権利を取得する場合は、事前にご相談下さい。