利用権設定等申出書
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月7日更新
利用権設定等申出書
農業経営基盤強化促進法(基盤法)に基づき,農地に貸借権等の権利設定を行うことです。農地法とは異なり、賃借期間の自動更新が無く、貸借期間が終了すれば自動的に契約が終了し、所有者に権利が戻りますので、所有者は安心して貸し借りができます。下限面積要件はありませんが、許可基準については農地法3条と同様です。
提出書類
必要書類 |
注意 |
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1 |
利用権設定等申出書 |
申出書はA3サイズ両面で印刷※共通事項は提出の必要無 |
以下必要に応じて添付
必要書類 |
注意 |
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2 |
代理人が申請する場合 |
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3 |
相続関係戸籍一式、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し |
申請人が相続後まだ相続による権利移転の登記を領していない場合 |
4 |
耕作計画書 |
新規就農者、新設の法人の場合 |
注意点
対象となるのは、市街化区域以外の農地です。
貸借始期は、市の公告後になるため、ご希望に添えない場合があります。