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遊休農地の固定資産税の課税強化

印刷用ページを表示する更新日:2017年11月8日更新

2016年度地方税法の改正により、遊休農地の固定資産税の課税が強化されます。

課税強化の対象となる遊休農地

 遊休農地の利用意向調査に対し、未回答のかたや自分で耕作する、自分で借り手を探すなどと回答されたかたで、そのとおりにされていない方について、農業委員会から農地中間管理機構と農地の貸し借りについて協議すべきことを勧告します。勧告を受けた年の翌年から遊休農地の固定資産税の評価額が通常農地の評価額の約1.8倍となります。その後、耕作を再開されたり、農地中間管理機構と貸し借りについて協議をされ、勧告を受けた年の12月末までに勧告の撤回に至った場合は、課税強化の対象外となります。

 農業委員会では、遊休農地の所有者に利用意向調査を行なっています。未回答の方や、すでに回答された方で回答内容を変えたいというご希望をお持ちのかたは、農業委員会までご連絡ください。

遊休農地の課税の強化 [PDFファイル/122KB]

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