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監査委員・事務局
監査委員に関すること
監査委員とは
監査委員とは、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない委員で、市長が議会の同意を得て選任する内部監査人です。<地方自治法第180条の5第1項、同法第196条>
財務・事務・経営状況の監査をしています。<地方自治法第199条>
監査委員の定数
香美市では条例により3名としています。<香美市監査委員条例第2条>
監査委員名簿
氏名 |
選任 |
就任年月日 |
備考 |
---|---|---|---|
岩崎昭雄 |
識見 |
2022年5月25日 |
代表監査委員 |
横谷勝正 |
識見 |
2022年5月25日 |
|
山本芳男 |
議選 |
2025年1月14日 |
監査委員事務局に関すること
監査委員事務局の業務・定数
事務局は、監査委員の補助機関として設置されています。
香美市の職員定数は2名です。<香美市職員定数条例第2条>
監査
定期監査
毎会計年度に少なくとも1回以上期日を定めて実施することになっています。<地方自治法第199条第4項>
香美市では一度に監査するのではなく、年4・5回に分けて実施しています。
なお、全ての部署の監査には2年を要します。(2年8回)
香美市では一度に監査するのではなく、年4・5回に分けて実施しています。
なお、全ての部署の監査には2年を要します。(2年8回)
随時監査
監査委員が必要と判断したときに実施する監査です。<地方自治法第199条第5項>
住民監査請求に基づく監査
住民監査請求が提出されたときに、その内容について実施する監査です。<地方自治法第242条>
検査
例月現金出納検査
会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(預金含む)の検査を行います。<地方自治法第235条の2第1項>
計数の正確性だけではなく、各種関係書類の支出内容等も確認しています。
計数の正確性だけではなく、各種関係書類の支出内容等も確認しています。
審査
決算審査
一般会計・特別会計・公営企業会計の決算書その他関係書類の正確性を担保し、また、香美市の歳出歳入の内容が適正であるかを審査します。
財政健全化判断比率等の審査
財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査を実施し、香美市の財政状況を示す指標が正確であるか確認します。