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給水装置の管理区分

ページID:0041341 更新日:2026年3月11日更新 印刷ページ表示

 

給水装置とは

 道路等に埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓等の器具を総称して給水装置と呼びます。

 水道メーター以外の給水装置は、すべてお客さま (所有者) の財産です。

給水装置工事とは

 給水装置の、建物の新築に伴う新規設置、改築に伴う改造、解体に伴う撤去、漏水及び破損等に伴う修繕等のことです。

 給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行うことと定められています。

給水装置工事の費用負担

 給水装置工事に要する費用は、お客さま (所有者) の負担になります。
 ただし、道路 (公道) 部分での漏水やメーターより配水管側(上流)の給水管からの漏水については、現在は上下水道局の負担で修繕しています。

 なお、メーターボックス破損等の取替え費用はお客さま(所有者)の負担となります。

 

給水装置工事の依頼先

 給水装置工事は指定給水装置工事事業者へお客さまから依頼してください。

  1. 上下水道局で業者を手配した場合に限ります。なお、お客さまが直接、工事業者を手配された場合は、お客さまの費用負担となります。  
  2. 上下水道局にて必要と認める修繕に限ります。  
  3. 故意又は過失でない原因による修繕に限ります。  
  4. 修繕場所が、上下水道局の費用負担と認める範囲外に及ぶ場合 (例:コンクリート、タイルを剥がして作業する等) は、当該場所の撤去、移動、復旧等はお客さまのご負担となります。
  5. メーターボックス破損等の取替費用はお客さま (所有者) のご負担となります。