ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 上下水道局 > 工務係(水道・下水道) > 漏水時の断水を伴う修繕と補償について

本文

漏水時の断水を伴う修繕と補償について

ページID:0041106 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

漏水時の断水を伴う修繕と補償

 水道管の破損などにより、断水を伴う修繕を緊急で行う場合があります。
 その際は以下の点についてご理解のほどお願いします。以下について、予めご了承ください。

 ○通水を開始してもすぐに水が各ご家庭に届く訳ではありません。
 ○通水後は赤水(鉄分)、白水(空気)が出る可能性が高く、解消のために多くの水を吐き出す洗管作業をします。なお、どちらも 無毒で健康上害はありません。

 ○洗管作業が終わるまでは、通常通りの使用は控え、浄水器や給湯器に繋がっていない水栓(外散水栓など)からのみ使用するようにしてください。
 ○受水槽を設置している建物では、濁り水が入らないように受水槽に入る前の止水栓で水を止めてください。
 ○当事者の認知の有無にかかわらず、広報・放送等の内容に従っていただけず、使用水量の増加、機器の故障、店舗等における経済損失等を被った場合は補償対象となりません。