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香美市過疎地域持続的発展計画(令和8年度から令和12年度)

ページID:202604011 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

過疎地域対策については、国において昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、過疎対策のための特別措置法が制定され、各種の対策が講じられてきました。

令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、この新過疎法に基づき、「香美市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

香美市過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/757KB]

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

香美市は、その全域が過疎地域に認定されています。

税制優遇措置について

過疎地域では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者は、設備投資を行う場合に、過疎税制により国税と地方税の優遇措置が受けられる場合があります。

 詳しくは、過疎地域を対象とした税制措置等(総務省)をご確認ください。

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