公有地の先買い制度
印刷用ページを表示する更新日:2012年11月2日更新
平成24年度から、香美市内の土地の「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出先が、高知県知事から香美市長に変更されました。
土地の譲渡の届出
次のような香美市内の土地を有償で譲渡する場合には契約を結ぶ前に香美市長へ届出が必要です。
土地の区分 | 面積 |
---|---|
都市計画施設区域内 | 100平方メートル以上 |
市街化区域 | 5,000平方メートル以上 |
土地の買い取り希望の申出
次のような香美市内の土地の地方公共団体(県・市など)への買い取りを希望する場合には申出をすることができます。
土地の区分 | 面積 |
---|---|
都市計画施設区域内 | 100平方メートル以上 |
都市計画区域 | 100平方メートル以上 |
提出する書類(届出・申出共通)
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書(添付ファイルからダウンロードしてください)
- 位置図
- 周辺状況図
- 公図
- 土地登記簿謄本(写)
- 実測図(実測がされていない場合は不要)
- その他(必要に応じて委任状等)
※各1部ずつ提出してください
(このファイルはMicrosoftwordで作成されています。)
提出先
企画財政課
税法上の優遇措置
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、50万円以下の過料に処されることがあります。
※届出・申出を行えば、公共団体などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
※詳細は添付ファイルをご覧ください。
ご不明な点などありましたら、企画財政課までお問い合わせください。