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下水道事業受益者負担金徴収猶予の消滅

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

徴収猶予消滅

土地の地目が田畑等の場合において、下水道事業受益者負担金の徴収を猶予している場合があります。地目を宅地に変更した場合は、猶予を解除する必要がありますので、上下水道局へ届出てください。
猶予解除となってから、受益者負担金が賦課されることになります。
納める額は、土地の面積に単位負担金額(1m2当り460円)を乗じて算出します。

受益者の変更

土地の売買等により、受益者が変更になった場合は、下水道事業受益者変更申告書を提出してください。

下水道事業受益者変更申告書 [PDFファイル/33KB]

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