水道の所有者変更
印刷用ページを表示する更新日:2024年1月9日更新
給水装置の所有者変更
給水装置の所有者の変更を行う場合は、給水装置所有者変更届のご提出をお願いします。
「所有者」とは給水装置の財産を所有している方です。
添付書類
新旧所有者の署名・押印がある場合は、給水装置所有者変更届のみ提出してください。
旧所有者の署名・押印のない場合は、新所有者の登記簿謄本または登記識別情報通知と理由書が必要となります。ただし、売買による変更で、新所有者での登記が未完了の場合は、売買契約書の写しと理由書が必要となります。
※土地または建物の登記簿謄本については、発行から3か月以内のものを添付してください。なお、インターネットにて提供されるネット謄本(認証文および登記官の印がないもの)については受付ができません。
※登記識別情報通知については、交付時の貼付されている目隠しシールが剥がれていないものを添付してください。
※登記識別情報通知または売買契約書と新所有者の住所や氏名が一致しない場合は、変更が判る公的書類の提出をお願いすることがございます。
※土地または建物が共有名義の場合は、共有者全員の署名・押印をした「同意書」の提出が必要となります。
「所有者」とは給水装置の財産を所有している方です。
添付書類
新旧所有者の署名・押印がある場合は、給水装置所有者変更届のみ提出してください。
旧所有者の署名・押印のない場合は、新所有者の登記簿謄本または登記識別情報通知と理由書が必要となります。ただし、売買による変更で、新所有者での登記が未完了の場合は、売買契約書の写しと理由書が必要となります。
※土地または建物の登記簿謄本については、発行から3か月以内のものを添付してください。なお、インターネットにて提供されるネット謄本(認証文および登記官の印がないもの)については受付ができません。
※登記識別情報通知については、交付時の貼付されている目隠しシールが剥がれていないものを添付してください。
※登記識別情報通知または売買契約書と新所有者の住所や氏名が一致しない場合は、変更が判る公的書類の提出をお願いすることがございます。
※土地または建物が共有名義の場合は、共有者全員の署名・押印をした「同意書」の提出が必要となります。